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最判平成18年7月20日

集合動産譲渡担保では後順位権者の私的実行を否定した。通常の営業の範囲を超える処分の相手方は、目的物が集合物から離脱しない限り所有権を承継取得できないとした。

民法その他の担保物権物権総論・物権変動本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H27・司法R7

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成17(受)948 所有権確認請求事件
裁判
判決・その他
判例集
民集 第60巻6号2499頁
参照法条
(1,2につき)民法369条(譲渡担保)

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の可否 2 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否

裁判要旨

1 動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。 2 構成部分の変動する集合動産を目的とする対抗要件を備えた譲渡担保の設定者が,その目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

養殖業を営むY社は、漁場のいけす内の養殖魚全部を目的として、A・B・Cの三者との間で順次、集合動産譲渡担保契約を締結した。いずれも占有改定により引渡しがされた。Aとの契約には、Yが通常の営業のために目的物を第三者に適正な価格で譲渡することを許諾する条項があった。Cとの契約には、Yが目的物を通常の営業方法に従い販売する旨の条項があった。

その後YはXとの間で、二つの契約を締結した。

  • 本件契約1:ブリ約13万尾をXに売却し、Xへの既存債務と相殺する。同時にXからYに飼育管理を預託し、Yが後に買い戻して加工品としてXに販売する。
  • 本件契約2:ハマチ約27万尾をXに売却する。

いずれの魚もA・B・Cの譲渡担保の目的物でもあった。Yにつき民事再生手続が開始され、Xは所有権に基づき引渡しを請求した。原審は請求を認容した。その理由は、両契約は売買であり、集合動産譲渡担保の設定者には目的物を確定的に第三者に取得させる物権的地位が残っているから、Xは所有権を承継取得した、というものである。

争点

  • 売買・預託・買戻しの形式をとる契約の性質(真正売買か譲渡担保か)
  • 動産譲渡担保が重複設定された場合、後順位譲渡担保権者は私的実行(引渡請求)ができるか
  • 占有改定による引渡しを受けた者に即時取得が認められるか
  • 集合動産譲渡担保の設定者が通常の営業の範囲を超えて売却処分した場合、相手方は所有権を承継取得できるか

判旨

原判決を破棄した。物件1については、請求を棄却した第1審判決を維持して控訴を棄却した。物件2については原審に差し戻した。

  • 契約の性質:本件契約1は、既存債権を担保する目的で、その目的達成に必要な範囲で所有権を移転する合意にすぎず、性質は譲渡担保契約である。したがって真正売買を前提とする取戻権の行使は認められない。
  • 後順位権者の私的実行:動産譲渡担保の重複設定自体は許される。しかし後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。また占有改定による引渡しを受けたにとどまる者に即時取得は認められない。
  • 通常の営業の範囲内の処分:構成部分の変動する集合動産譲渡担保の設定者には、通常の営業の範囲内で目的動産を処分する権限が付与されている。その権限内の処分の相手方は、譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得する。
  • 範囲を超える処分:対抗要件を備えた集合動産譲渡担保の設定者が通常の営業の範囲を超えて売却処分した場合、保管場所から搬出されるなどして目的物が集合物から離脱したと認められない限り、相手方は所有権を承継取得できない。

判決文から

「上記債権を担保するという目的を達成するのに必要な範囲内において目的物の所有権を移転する旨が合意されたにすぎない」

売買形式でも実質で譲渡担保と性質決定した部分

「劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合,配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり,先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず,その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。」

後順位者の私的実行を否定する理由

「このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできないというべきである。」

判旨1の結論部分

「占有改定による引渡しを受けたにとどまる者に即時取得を認めることはできない」

占有改定と即時取得の関係の確認

「譲渡担保設定者には,その通常の営業の範囲内で,譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されており,この権限内でされた処分の相手方は,当該動産について,譲渡担保の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる」

範囲内処分の相手方は担保の負担なく取得

「譲渡担保契約に定められた保管場所から搬出されるなどして当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合でない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできないというべきである。」

範囲外処分についての規範(判旨2)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。