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高根町簡易水道事業給水条例事件(旧高根町別荘水道料金事件)

最判平成18年7月14日

水道料金改定条例の処分性を否定し、別荘給水契約者の基本料金の大きな格差を自治法244条3項違反で無効とした

行政法行政契約・行政指導取消訴訟の訴訟要件地方自治法本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H26・予備H29

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成15(行ツ)35 給水条例無効確認等請求事件
裁判
判決・その他
判例集
民集 第60巻6号2369頁
参照法条
(1,3につき)高根町簡易水道事業給水条例一部改正条例(平成10年高根町条例第24号)5項,高根町簡易水道事業給水条例(昭和63年高根町条例第8号。平成10年高根町条例第24号による改正後のもの)21条,別表第1

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 2 普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項 3 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金額に改定した部分が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例

裁判要旨

1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は,同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって,限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 普通地方公共団体の住民ではないが,その区域内に事務所,事業所,家屋敷等を有し,当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について,当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,地方自治法244条3項に違反する。 3 普通地方公共団体が営む水道事業の水道料金を定めた条例の改正により,当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3.57倍を超える金額とすることなどを内容とする水道料金の増額改定が行われた場合において,上記の別荘に係る給水契約者の基本料金が,当該給水に要する個別原価に基づいて定められたものではなく,給水契約者の水道使用量に大きな格差があるにもかかわらず,別荘以外の給水契約者(ホテル等の大規模施設に係る給水契約者を含む。)の1件当たりの年間水道料金の平均額と別荘に係る給水契約者の1件当たりの年間水道料金の負担額がほぼ同一水準になるようにするとの考え方に基づいて定められたものであることなど判示の事情の下では,上記の水道料金の改定をした条例のうち別荘に係る給水契約者の基本料金を改定した部分は,地方自治法244条3項に違反するものとして無効である。 (2につき補足意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

山梨県旧高根町は、町営簡易水道について給水条例(本件条例)を定めていた。平成10年の改正条例(本件改正条例)で水道料金を改定した結果、口径13mmの場合、住民基本台帳に記録されていない別荘の給水契約者(別荘給水契約者)の月額基本料金は3000円から5000円に上がった。一方、それ以外の給水契約者は1300円から1400円に上がったにとどまり、大きな格差が生じた。

町の水道事業は赤字で、毎年1億数千万円を一般会計から繰り入れていた。平成8年度、別荘給水契約者は契約件数の約30.4%を占めたが、使用量は総使用量の約4.7%にすぎなかった。他方、年50万円以上を払う大口需用者29件が使用量の約20.3%を占めていた。

町内に別荘を所有し、町と給水契約を結んでいた非住民(被上告人ら)は、次の請求をした。

  • 行訴法3条4項の無効等確認訴訟として、改正後の料金表(本件別表)の無効確認
  • 改定前の基本料金との差額について、未払料金の債務不存在確認
  • 支払済み差額の不当利得返還等
  • 給水停止の禁止

原審は条例制定行為の処分性を肯定した。なお、町は後に合併し、新たに設置された市(上告人)が権利義務を承継した。

争点

  • 水道料金を改定する条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる「処分」に当たるか
  • 住民でない別荘所有者による公の施設の利用に、地方自治法244条3項の規律が及ぶか
  • 別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の者より大幅に高額とした料金改定は、同項の「不当な差別的取扱い」に当たるか

判旨

処分性について

  • 本件改正条例は、水道料金を一般的に改定するものであり、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではない。
  • そのため、その制定行為を、行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできない。
  • よって、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。無効確認の訴えは却下される。

自治法244条3項の適用範囲(規範)

  • 住民ではなくても、区域内に事務所・事業所・家屋敷等を有し、地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者の公の施設の利用にも、同項の規律が及ぶ。
  • 当該公の施設の性質や、これらの者と当該地方公共団体との結び付きの程度等に照らし、合理的な理由なく差別的取扱いをすることは、同項に違反する。

本件へのあてはめ

  • 別荘給水契約者は、住民に準ずる地位にある。
  • 本件の基本料金の格差には、これを正当化するに足りる合理性がない。
  • よって、本件改正条例のうち別荘給水契約者の基本料金を改定した部分は、同項に違反し無効である。
  • その結果、債務不存在確認・不当利得返還・給水停止禁止の各請求を認容した原審の結論は維持される。

判決文から

「そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできない」

条例制定行為の処分性を否定した核心部分

「抗告訴訟としての無効確認の訴えと当事者訴訟としての無効確認の訴えは別個の訴えであるところ」

上告審での訴訟類型の差し替えを認めなかった点

「これらの者が公の施設を利用することについて,当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,同項に違反するものというべきである。」

住民に準ずる者への244条3項適用の規範

「別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は,水道事業者の裁量として許されないものではない。」

格差を設けること自体は適法とした点

「公営企業として営まれる水道事業において水道使用の対価である水道料金は原則として当該給水に要する個別原価に基づいて設定されるべきものであり」

格差の合理性を判断する基準(個別原価主義)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。