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最判平成18年2月23日

所有者の余りにも不注意な行為で不実登記が作出された場合に、民法94条2項・110条を類推して善意無過失の第三者を保護した。

民法意思表示物権総論・物権変動不動産登記と対抗要件本試験で 2 問(短答 1・論文 1)

出題:司法H27・司法R4

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成15(受)1103 所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第60巻2号546頁
参照法条
民法94条2項 民法110条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項,110条を類推適用すべきものとされた事例

裁判要旨

不動産の所有者であるXから当該不動産の賃貸に係る事務や他の土地の所有権移転登記手続を任せられていた甲が,Xから交付を受けた当該不動産の登記済証,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき甲への不実の所有権移転登記を了した場合において,Xが,合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたって甲に預けたままにし,甲の言うままに上記印鑑登録証明書を交付した上,甲がXの面前で登記申請書にXの実印を押捺したのにその内容を確認したり使途を問いただしたりすることなく漫然とこれを見ていたなど判示の事情の下では,Xには,不実の所有権移転登記がされたことについて自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があり,Xは,民法94条2項,110条の類推適用により,甲から当該不動産を買い受けた善意無過失のYに対し,甲が当該不動産の所有権を取得していないことを主張することができない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

Xは土地売却の際に知り合った甲の紹介で本件不動産を買い受け、その賃貸に関する事務を甲に任せていた。また、X名義への移転登記が未了の別の土地(c番dの土地)の登記手続も甲に依頼していた。

  • Xは、甲に「240万円の返還手続のため」と言われて本件不動産の登記済証を預け、数か月間そのままにした。
  • c番dの土地の登記に必要と言われ、2回にわたり印鑑登録証明書計4通を甲に交付した。
  • 売却する意思がないのに、内容を確認せず、甲の言うまま本件不動産の売買契約書に署名押印した。
  • 甲に実印を渡し、甲がXの面前で本件不動産の登記申請書に押印するのを漫然と見ていた。

甲はこれらの書類を使って本件不動産につき甲への所有権移転登記(本件登記)をし、Yに売却して移転登記をした。Yは、甲が所有者であると信じ、そう信じたことに過失はなかった。XがYに対し、所有権に基づいて抹消登記手続を求めた。原審は民法110条の類推適用によりXの請求を棄却した。

争点

  • 所有者が不実登記の作出に積極的に関与せず、知りながら放置したわけでもない場合に、民法94条2項を類推して第三者を保護できるか
  • その場合の第三者保護の要件(善意で足りるか、無過失まで要するか)と、民法110条を併せて類推する根拠

判旨

上告棄却(Xの請求棄却)。

規範:不実の登記(虚偽の外観)が作出されたことについて、所有者の帰責性の程度が「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い」ときは、民法94条2項・110条の類推適用により、所有者は、外観を信じたことにつき善意無過失の第三者に対して、登記名義人が所有権を取得していないことを主張できない。

あてはめ:Xは次のような余りにも不注意な行為をした。

  • 必要とは考えられない登記済証を合理的な理由なく甲に預けて放置した。
  • 印鑑登録証明書を甲の言うまま交付した。
  • 売却意思なく売買契約書に署名押印した。
  • 面前で実印が登記申請書に押捺されるのを、内容確認も使途の問いただしもせず漫然と見ていた。

甲による本件登記はこれらの行為によって可能になったものであり、Xの帰責性は上記の同視し得る程度に重い。Yは善意無過失であるから、XはYに対抗できない。

判決文から

「甲が本件不動産の登記済証,上告人の印鑑登録証明書及び上告人を申請者とする登記申請書を用いて本件登記手続をすることができたのは,上記のような上告人の余りにも不注意な行為によるものであり」

帰責性の根拠を「余りにも不注意な行為」と評価した点

「甲によって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについての上告人の帰責性の程度は,自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いものというべきである。」

類推適用の要件となる帰責性の程度を示した規範部分

「民法94条2項,110条の類推適用により,上告人は,甲が本件不動産の所有権を取得していないことを被上告人に対し主張することができないものと解するのが相当である。」

94条2項と110条を併せて類推するという結論部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。