最判平成17年9月8日
相続開始後・遺産分割前に遺産不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人が相続分に応じて確定的に分割取得する
出題:司法R1・司法R4・司法R6
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 平成16(受)1222 預託金返還請求事件
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第59巻7号1931頁
- 参照法条
- 民法88条2項,民法89条2項,民法427条,民法601条,民法896条,民法898条,民法899条,民法900条,民法907条,民法909条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
裁判要旨
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。
解説
事案
甲が平成8年10月13日に死亡し、妻(被上告人)と子4名(上告人ら)が法定相続人となった。遺産には17件の不動産(本件各不動産)があった。相続人らは、本件各不動産の賃料・管理費等を遺産分割で帰属が確定した時点で清算することとし、銀行口座を開設して賃料を振り込ませ、管理費等をそこから支出していた。平成12年2月、大阪高裁の遺産分割決定が確定した。
口座残金の清算方法をめぐり、次のように対立した。
- 被上告人は、賃料債権は相続開始時にさかのぼって、各不動産を取得した相続人に帰属すると主張した。
- 上告人らは、分割決定確定日までは法定相続分に従って帰属し、その翌日から取得者に帰属すると主張した。
争いのない額は分配し、争いのある金員(本件保管金)は上告人が保管して、その帰属を訴訟で確定すると合意した。被上告人がこの合意に基づき本件保管金の支払を求めた。原審は、遺産分割の遡及効を理由に被上告人の請求を認容した。
争点
- 相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、遺産に含まれるか、誰にどのように帰属するか
- 遺産分割の遡及効(民法909条)が、上記賃料債権の帰属に影響するか
判旨
原判決を破棄し、差し戻した。
規範
- 相続人が数人あるとき、遺産は相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属する。
- この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産である。
- この賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。
- 遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(民法909条)。しかし、上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。
本件への当てはめ
相続開始から遺産分割決定確定までに生じた賃料債権は、相続人らが相続分に応じて分割単独債権として取得した。口座残金は、これを前提として清算すべきである。
判決文から
「この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」
賃料債権は遺産と別個で、相続分に応じ分割取得するとの規範
「遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
遺産分割の遡及効が賃料債権に及ばないことの明示
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
