船橋市西図書館事件
公立図書館職員が独断的評価で図書を廃棄することは、著作者の人格的利益を侵害し国家賠償法上違法となるとした判例
出題:司法H26・司法R4・司法R7・予備R4・予備R7
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 平成16(受)930 損害賠償請求事件
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第59巻6号1569頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条1項,図書館法2条,図書館法3条,憲法13条,憲法19条,憲法21条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
公立図書館の職員が図書の廃棄について不公正な取扱いをすることと当該図書の著作者の人格的利益の侵害による国家賠償法上の違法
裁判要旨
公立図書館の職員である公務員が,閲覧に供されている図書の廃棄について,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをすることは,当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。
解説
事案
船橋市は条例に基づいて市立図書館を設置し、図書館資料の除籍基準を定めていた。平成13年8月、市西図書館の司書が、「新しい歴史・公民教科書」の作成等を目的とする権利能力なき社団A1会やその賛同者等、およびその著書に対する否定的評価と反感から、独断で行動した。司書は、A1会関係者らの執筆・編集に係る書籍を含む合計107冊を、除籍基準の「除籍対象資料」に該当しないのに、蔵書リストから除籍して廃棄した(本件廃棄)。
約8か月後に新聞報道で発覚し、司書は減給の懲戒処分を受けた。廃棄図書のうち103冊は職員らの寄付の形で再収蔵され、入手困難な4冊は同一著者の代替図書が寄付された。
A1会およびその役員・賛同者らは、著作者としての人格的利益等を侵害されたとして、市に対し国家賠償法1条1項または民法715条に基づき慰謝料を請求した。原審は、著作者は図書館に収蔵・閲覧されることにつき何ら法的な権利利益を有しないとして、請求を棄却した。
争点
- 公立図書館で閲覧に供されている図書の著作者は、その著作物の取扱いについて法的保護に値する利益を有するか
- 図書館職員が独断的評価・個人的好みにより図書を廃棄することは、国家賠償法1条1項上違法となるか
判旨
原判決のうち市に関する部分を破棄し、差し戻した。
- 公立図書館の性格:住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供し、その教養を高めること等を目的とする公的な場である。
- 職員の義務:図書館職員は、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱う職務上の義務を負う。
- 著作者の利益:公立図書館は、閲覧に供された図書の著作者にとっても、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場である。著作者の思想の自由・表現の自由が憲法上の基本的人権であることにもかんがみ、閲覧に供されている著作者が有する「思想、意見等を公衆に伝達する利益」は、法的保護に値する人格的利益である。
- 規範:図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者または著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該著作者の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる。
- あてはめ:本件廃棄は、A1会等およびその著書への否定的評価と反感から行われたものであるから、上記人格的利益の違法な侵害にあたる。
判決文から
「公立図書館は,住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。」
公立図書館の性格づけ。判断全体の出発点
「独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきであり」
図書館職員の公正取扱義務を認めた部分
「そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる。」
住民側の場を著作者側の場へとつなぐ論理
「公立図書館において,その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は,法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり」
保護される利益を閲覧中の著作物に限定
「図書の廃棄について,基本的な職務上の義務に反し,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは,当該図書の著作者の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる」
国賠法上の違法性の判断基準そのもの
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
