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最決平成17年6月24日

指定確認検査機関の確認事務は、建築主事を置く地方公共団体に帰属するとして、行訴法21条1項による国賠請求への訴えの変更を認めた

行政法国家賠償法1条取消訴訟の訴訟要件取消訴訟の審理・判決本試験で 7 問(短答 7・論文 0)

出題:司法H22・司法H26・予備H30・予備R4

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成16(行フ)7 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判
決定・棄却
判例集
集民 第217号277頁
参照法条
行政事件訴訟法21条1項,建築基準法4条,建築基準法6条1項,建築基準法6条の2,建築基準法第4章の2第2節 指定確認検査機関

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体と行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」

裁判要旨

指定確認検査機関による建築基準法6条の2第1項の確認に係る建築物について,同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

株式会社D機構(本件会社)は、建築基準法77条の18〜77条の21により同法6条の2第1項の指定を受けた指定確認検査機関である。同社は、横浜市内に計画された大規模分譲マンション(本件建築物)について、計画が建築基準関係規定に適合する旨の確認(本件確認)をした。

周辺住民である相手方らは、本件建築物の建築で生命・身体の安全等が害されると主張し、本件会社を被告として本件確認の取消訴訟を提起した。

その後、完了検査が終わって訴えの利益が消滅した。そこで相手方らは、行訴法21条1項に基づき、この訴えを、本件確認の違法を理由とする抗告人(本件建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体)に対する損害賠償請求の訴えに変更する許可を申し立てた。

原々審はこれを許可し、原審も抗告人の抗告を棄却した。抗告人が許可抗告をした。

争点

  • 指定確認検査機関の確認について、確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、行訴法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるか
  • 本件で、取消請求を当該地方公共団体に対する損害賠償請求に変更することが相当といえるか

判旨

抗告棄却(訴えの変更許可を是認)。

規範

  • 指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認事務と同様に、地方公共団体の事務である。
  • その事務の帰属する行政主体は、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体である。
  • したがって、その地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認について、行訴法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。

あてはめ

  • 本件会社は、本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下で行った。
  • この点その他の事情から、本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更することは相当である。

判決文から

「指定確認検査機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。」

法の仕組みを、地公体の事務を監督下で行わせるものと捉えた部分

「指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。」

事務の帰属主体についての中心的規範

「本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更することが相当であると認めることができる。」

訴えの変更の相当性のあてはめ

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。