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最決平成17年3月11日

他署が捜査中の事件でも、警視庁警察官の捜査権限は東京都全域に及ぶので職務関連性があり、収賄罪が成立するとした決定

刑法公務執行妨害・職務に関する罪本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H26・予備H26・予備H30

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成15(あ)434 収賄被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第59巻2号1頁
参照法条
刑法197条1項,警察法64条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して告発状を提出していた者から現金の供与を受けた行為につき収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨

警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が,同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して,告発状を提出していた者から,告発状の検討,助言,捜査情報の提供,捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金の供与を受けたときは,同警察官が同事件の捜査に関与していなかったとしても,刑法197条1項前段の収賄罪が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は警視庁の警部補で、調布警察署地域課に勤務し、犯罪の捜査等の職務に従事していた。勤務先は同署管内の交番であった。

ある者が、公正証書原本不実記載等の事件について、多摩中央警察署長に告発状を提出していた。この事件は同署刑事課が担当して捜査中であり、被告人はその捜査に関与していなかった。

被告人は、この告発人から現金の供与を受けた。その現金が、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいという趣旨で供与されるものであることを、被告人は知っていた。

第1審・原審(東京高裁)は刑法197条1項前段の収賄罪の成立を認めた。弁護人の上告に対し、最高裁は上告趣意を単なる法令違反・事実誤認の主張として退けたうえで、職権で判断を示した。

争点

  • 所属警察署の管轄外で、他署が担当する事件に関して金銭を受け取った警察官に、「その職務に関し」(刑法197条1項)といえる職務関連性が認められるか
  • 現実にその事件の捜査を担当・関与していないことが、職務関連性を否定するか

判旨

結論:被告人には刑法197条1項前段の収賄罪が成立する(上告棄却)。

理由の骨格

  • 警察法64条等の関係法令によれば、警視庁警察官の犯罪捜査に関する職務権限は、同庁の管轄区域である東京都の全域に及ぶ。
  • そうである以上、被告人が調布警察署管内の交番に勤務していたこと、多摩中央警察署刑事課の担当する事件の捜査に関与していなかったことは、職務関連性を否定しない。
  • したがって、上記の趣旨を知って現金を受け取った行為は、「その職務に関し」賄賂を収受したものにあたる。

答案用の規範:賄賂罪の「職務」は、当該公務員の一般的職務権限に属する事項であれば足りる。現に具体的にその事務を担当しているか否かを問わない。その範囲は、法令上の職務権限の及ぶ範囲によって画される。

判決文から

「警察法64条等の関係法令によれば,同庁警察官の犯罪捜査に関する職務権限は,同庁の管轄区域である東京都の全域に及ぶと解されることなどに照らすと,」

職務権限の範囲を法令上の管轄区域全体で画した根拠部分

「被告人が,調布警察署管内の交番に勤務しており,多摩中央警察署刑事課の担当する上記事件の捜査に関与していなかったとしても,被告人の上記行為は,その職務に関し賄賂を収受したものであるというべきである。」

具体的担当・関与がなくても職務関連性を肯定した結論

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。