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ポシェット置き忘れ事件

最決平成16年8月25日

公園のベンチに置き忘れたポシェットを、被害者が約27m離れた時点で領得した行為に窃盗罪を認めた事例

刑法窃盗罪横領・背任罪本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H25・司法R5・予備R5

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成16(あ)882 窃盗被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第58巻6号515頁
参照法条
刑法235条,刑法254条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為が窃盗罪に当たるとされた事例

裁判要旨

公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為は,被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で行われたことなど判示の事実関係の下では,窃盗罪に当たる。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被害者は午後3時30分ころから、大阪府内の私鉄駅近くの公園でベンチに座り、傍らに自分のポシェットを置いて友人と話していた。

被告人は、置き引きで金を得るなどしていたホームレスである。隣のベンチから様子をうかがい、ポシェットが置き忘れられたら持ち去ろうと考えていた。

午後6時20分ころ、被害者は友人を駅の改札口まで送るため、ポシェットをベンチ上に置き忘れたまま、まったく気付かずにその場を離れた。被告人は、被害者らが公園出口の横断歩道橋を上り、ベンチから約27mの階段踊り場まで行ったのを見た。周りに人もいなかったため、ポシェットを取り上げて公衆トイレに入り、中から現金を抜き取った。

被害者は、約200m離れた駅改札口付近まで2分ほど歩いたところで置き忘れに気付き、走って戻ったが、ポシェットは既に無かった。午後6時24分ころ、友人がポシェット内の被害者の携帯電話に架電すると、トイレ内で着信音が鳴った。被告人は犯行を認め、警察官に引き渡された。

争点

  • 置き忘れられた財物について、領得時点で被害者の占有がなお継続していたか
  • 領得行為が窃盗罪(刑法235条)に当たるか、遺失物等横領罪(刑法254条)にとどまるか

判旨

上告棄却。職権で窃盗罪の成否を判断し、窃盗罪の成立を認めた。

  • 被告人が領得したのは、被害者が置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であった。
  • このことなど本件の事実関係の下では、被害者がポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の占有はなお失われていない。
  • よって、領得行為は窃盗罪に当たる。

答案で使う規範:置き忘れ物については、領得時点で被害者の占有(財物に対する事実上の支配)がなお及んでいるかを、被害者と財物との時間的・場所的近接性などの具体的事情から判断する。占有が及んでいれば窃盗罪、失われていれば遺失物等横領罪となる。

本決定自体は一般的基準を明示しない事例判断である。

判決文から

「被告人が本件ポシェットを領得したのは,被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であった」

判断の基準時は領得時点、距離が決め手の事情

「被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず」

失念・立ち去り中でも占有は失われないとした核心

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。