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最決平成16年5月25日

刑訴法47条の「訴訟に関する書類」も、法律関係文書に当たり、保管者の提出拒否が裁量の逸脱・濫用であれば、提出を命じうるとした決定

民事訴訟法書証・文書提出命令証拠総論・自由心証主義本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H24・予備H24

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成15(許)40 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判
決定・破棄自判
判例集
民集 第58巻5号1135頁
参照法条
民訴法220条3号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否 2 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てが理由がないとされた事例

裁判要旨

1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。 2 既に自己の有罪判決が確定した刑事事件の公判に提出されなかった共犯者の捜査段階における供述調書につき,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立ては,刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」である当該供述調書を本案訴訟において証拠として取り調べることが申立人の主張事実の立証に必要不可欠なものとはいえないこと,当該供述調書が開示されることによって当該共犯者や第三者の名誉,プライバシーが侵害されるおそれがないとはいえないことなど判示の事情の下では,保管者である検察官の提出拒否の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえず,理由がない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

A保険会社は、相手方(Y)とその共犯者らが共謀して故意に交通事故を作出し、保険金208万円を詐取したと主張した。そして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟(本案訴訟)を提起した。

Yは刑事公判で共謀を否認したが、有罪判決を受け、控訴・上告とも棄却されて確定している。共犯者らの有罪判決も確定している。Yは本案訴訟でも共謀を否認した。そのうえで、検察官(抗告人)が保管する共犯者らの捜査段階の供述調書のうち、刑事公判に提出されなかったもの(本件各文書)について、民訴法220条2号または3号に基づき文書提出命令を申し立てた。

  • 原々審:本件各文書を法律関係文書と認めた。しかし刑訴法47条により提出義務はないとして、申立てを却下した。
  • 原審:法律関係文書に該当するとした。そのうえで、確定後は捜査の密行性等を考慮する必要がなく、名誉・プライバシー侵害のおそれもないとして、検察官の提出拒否は裁量の逸脱・濫用であるとし、申立てを認容した。

検察官が許可抗告した。

争点

  • 刑訴法47条の「訴訟に関する書類」に、捜査段階で作成され公判に提出されなかった供述調書が含まれるか
  • 刑訴法47条の「訴訟に関する書類」に該当する文書について、民訴法220条3号後段(法律関係文書)に基づき提出を命じることができるか、その判断枠組み
  • 本件で、検察官の提出拒否が裁量権の範囲の逸脱・濫用に当たるか

判旨

結論:原決定を破棄し、原々決定に対するYの抗告を棄却した(申立て却下が確定)。

規範

  • 刑訴法47条の「訴訟に関する書類」には、捜査段階で作成された供述調書で公判に提出されなかったものも含まれる。
  • 同条ただし書により公にすることが相当かどうかは、保管者の合理的な裁量に委ねられる。
  • 民訴法220条3号後段に基づいて提出を求める場合でも、保管者の裁量的判断は尊重される。
  • ただし、次の2つを満たすときは、裁判所は提出を命じることができる。
  • 当該文書が法律関係文書に該当すること
  • 保管者の提出拒否が、民事訴訟で取り調べる必要性の有無・程度、開示による被告人・被疑者等の名誉・プライバシー侵害等の弊害発生のおそれの有無などの諸般の事情に照らし、裁量権の範囲を逸脱し、または濫用するものであること

あてはめ

  • 本件各文書の取調べは、Yの主張立証に必要不可欠とはいえない。
  • 開示による共犯者・第三者の名誉・プライバシー侵害のおそれもないとはいえない。
  • したがって、有罪判決の確定を考慮しても、検察官の提出拒否は逸脱・濫用ではない。

判決文から

「同条所定の「訴訟に関する書類」には,本件各文書のように,捜査段階で作成された供述調書で公判に提出されなかったものも含まれると解すべきである。」

不提出の供述調書も47条の対象と明示

「当該「訴訟に関する書類」を保管する者の合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきである。」

47条ただし書の判断は保管者の裁量

「その裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであると認められるときは,裁判所は,当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である。」

3号後段による提出命令の可否の規範

「本件本案訴訟において本件各文書を証拠として取り調べることが,相手方の主張事実の立証に必要不可欠なものとはいえないというべきである」

必要性の程度があてはめの中心

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。