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筑豊じん肺訴訟

最判平成16年4月27日

炭鉱じん肺について、通産大臣の鉱山保安法上の規制権限不行使を国賠法上違法とし、除斥期間は損害発生時から進行するとした。

行政法行政裁量国家賠償法1条不法行為本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H26・司法R1・予備H29・予備R8

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成13(受)1760 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第58巻4号1032頁
参照法条
国家賠償法1条1項,鉱山保安法1条,鉱山保安法4条,鉱山保安法(昭和37年法律第105号による改正前のもの)30条,じん肺法(昭和52年法律第76号による改正前のもの)2条1項1号,石炭鉱山保安規則(昭和61年通商産業省令第74号による改正前のもの)284条の2,民法724条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点

裁判要旨

1 炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて,じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと,そのころまでには,さく岩機の湿式型化によりじん肺の発生の原因となる粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており,金属鉱山と同様に,すべての石炭鉱山におけるさく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに,同法成立の時までに,鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず,さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では,じん肺法が成立した後,通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。 2 民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

炭鉱で粉じん作業に従事してじん肺にり患した元従業員らとその承継人が、国に対し、じん肺の発生・増悪を防ぐための鉱山保安法上の規制権限を行使しなかったことは違法だとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。

  • 鉱山保安法30条の委任による石炭鉱山保安規則は、せん孔前の散水と衝撃式さく岩機の湿式型化を、遊離けい酸分を多く含む「けい酸質区域」(指定坑)に限って義務付けていた。
  • 金属鉱山では、昭和27年の規則改正でこれらの措置が全坑内に一般化され、湿式型化率は昭和29年までに99.7%に達した。
  • 石炭鉱山では、昭和34年ころに炭鉱労働者の有所見者が1万人を超えると判明し、同年に医学部会があらゆる粉じんの有害性を指摘した。昭和35年3月には、じん肺を鉱物性粉じん一般による疾病と定義するじん肺法が成立した。
  • それでも区域指定制度は維持され、規制の一般化は昭和61年11月までされなかった。
  • 原審は国の責任を損害の3分の1の限度で認め、国が上告受理を申し立てた。

争点

  • 通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか
  • 加害行為の終了から相当期間後に損害が発生する場合、民法724条後段の除斥期間の起算点はいつか

判旨

上告棄却(国の賠償責任を肯定)。

  • 規制権限不行使の違法性:規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨・目的や権限の性質等に照らし、具体的事情の下で、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、被害を受けた者との関係で国賠法1条1項の適用上違法となる。
  • あてはめ:通産大臣は、遅くとも昭和35年3月31日のじん肺法成立時までに、石炭鉱山保安規則を見直すべきであった。具体的には、さく岩機の湿式型化やせん孔前の散水等を一般的に義務付け、監督権限で普及を図るべき状況にあった。したがって、同年4月以降に権限を直ちに行使しなかったことは違法である。
  • 除斥期間の起算点:損害の性質上、加害行為の終了から相当期間経過後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が起算点となる。例として、身体に蓄積して健康を害する物質による損害や、潜伏期間後に症状が出る損害が挙げられている。じん肺被害では、損害発生時が起算点となる。

判決文から

「規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは」

規制権限不行使の違法判断の一般規範

「通商産業大臣の同法に基づく保安規制権限,特に同法30条の規定に基づく省令制定権限は,鉱山労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防止し,その健康を確保することをその主要な目的として」

権限の目的を労働者の生命・健康保護と位置付けた

「できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく,適時にかつ適切に行使されるべきものである。」

省令制定権限の適時・適切な行使を要求

「昭和35年4月以降,鉱山保安法に基づく上記の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,その趣旨,目的に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。」

結論。違法となる時期を特定している

「当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである。」

除斥期間の起算点に関する規範

「加害者としても,自己の行為により生じ得る損害の性質からみて,相当の期間が経過した後に被害者が現れて,損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるからである。」

起算点を遅らせても加害者に不当でない理由

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。