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食品衛生法違反通知事件

最判平成16年4月26日

検疫所長の食品衛生法違反通知は、関税法70条を介して輸入不許可の法的効力を持つので、処分性があるとした判例

行政法取消訴訟の訴訟要件行政契約・行政指導行政行為(効力・瑕疵)本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H22・司法H25

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成15(行ヒ)206 食品衛生法違反処分取消請求事件
裁判
判決・破棄自判
判例集
民集 第58巻4号989頁
参照法条
食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)6条,食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条,食品衛生法施行規則(平成13年厚生労働省令第207号による改正前のもの)15条,関税法70条2項,関税法70条3項,行政事件訴訟法3条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条所定の届出があった場合における厚生労働大臣の応答 2 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条に基づき検疫所長が食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知と抗告訴訟の対象

裁判要旨

1 厚生労働大臣は,食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条所定の食品等の輸入の届出があった場合には,同条に基づき,当該食品等が同法に違反するかどうかについて判断し,同法に違反しない旨又はする旨をその届出をした者に通知しなければならない。 2 食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの)16条に基づき検疫所長が同条所定の食品等の輸入の届出をした者に対して行う当該食品等が同法に違反する旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 (1,2につき反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

Xは、冷凍スモークマグロ切り身100kg(本件食品)を販売用に輸入するため、平成13年5月、食品衛生法(平成15年改正前)16条と同法施行規則15条に基づき、検疫所長(被上告人)に輸入届出書を出した。検疫所長は一酸化炭素の含有検査を受けるよう指導した。Xは検査結果(1kg当たり2370μgの一酸化炭素を検出)を提出した。検疫所長は、本件食品は同法6条に違反するので積戻しか廃棄をされたいと記載した食品衛生法違反通知書により通知した(本件通知)。

通関実務では、厚生省局長通知「輸入食品等監視指導業務基準」と関税法基本通達により、次のように扱われていた。

  • 違反通知をした場合、検疫所長は食品等輸入届出済証を交付しない。
  • 税関長には輸入許可を与えないよう求める。
  • 税関は、届出済証の添付がない輸入申告書を受理しない。

Xは本件通知の取消しを求めて提訴した。第1審・原審は、次の理由で訴えを却下した。

  • 違反通知は法令に根拠のない事実上の指導にすぎない。
  • 関税法70条2項の最終的な判断権限は税関長にあり、通知は税関長を法的に拘束しない。
  • したがって処分に当たらない。

Xが上告受理を申し立てた。

争点

  • 食品衛生法16条の輸入届出に対し、厚生労働大臣(その委任を受けた検疫所長)は違反の有無を判断し応答する義務を負うか
  • 検疫所長による食品衛生法違反通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

判旨

原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、千葉地裁に差し戻した。

①応答義務

  • 法16条は、厚生労働大臣に、輸入届出に係る食品等が法に違反するかどうかを認定判断する権限を与えている。
  • そのため、大臣は届出者に判断結果を告知し、応答しなければならない。
  • 届出済証の交付は「違反しない」旨の応答、違反通知書の交付は「違反する」旨の応答である。どちらも、大臣の委任を受けた検疫所長が行う法16条上の応答を具体化したものである。

②処分性

  • 関税法70条2項の「検査の完了又は条件の具備」とは、法16条の届出をして違反しないとの判断を受け、届出手続を完了したことを指す。
  • 違反通知を受けると、この証明・確認を受けられず、同条3項により輸入許可も受けられなくなる。
  • このような法的効力があるから、本件通知は取消訴訟の対象となる。

判決文から

「法16条は,厚生労働大臣が,輸入届出をした者に対し,その認定判断の結果を告知し,これに応答すべきことを定めていると解するのが相当である。」

通知の法的根拠を「届出への応答」に求めた核心部分

「食品等輸入届出済証の交付は厚生労働大臣の委任を受けて検疫所長が行う当該食品等が法に違反しない旨の応答であり,食品衛生法違反通知書の交付はこれに違反する旨の応答であって」

通達上の行為を法16条の応答と位置付けた

「本件通知により,上告人は,本件食品について,関税法70条2項の「検査の完了又は条件の具備」を税関に証明し,その確認を受けることができなくなり,その結果,同条3項により輸入の許可も受けられなくなるのであり」

他法(関税法)と連動した法的効果の指摘

「本件通知は,上記のような法的効力を有するものであって,取消訴訟の対象となると解するのが相当である。」

処分性肯定の結論

「本件通知は,法令の委任によるものではない「輸入食品等監視指導業務基準」に基づくものであるにすぎず,国民の権利義務に直接影響するものではないと解すべきである。」

反対意見の処分性否定の論拠

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。