最決平成16年2月9日
名義人に成り済ましてクレジットカードで給油を受けた行為は、名義人の許諾や決済を誤信していても詐欺罪に当たるとした決定
出題:司法H28・司法R2・予備H28
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成14(あ)1647 詐欺被告事件
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第58巻2号89頁
- 参照法条
- 刑法246条1項
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為が詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨
クレジットカードの規約上,会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ,加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの確認義務が課されているなど判示の事実関係の下では,クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為は,仮に,名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても,詐欺罪に当たる。
解説
事案
Aは友人Bから、B名義のクレジットカードを預かって使用を許されていた。Aは利用代金をBに渡したり、所定の口座に振り込んだりしていた。
その後、このカードを暴力団関係者である被告人が入手した。入手の経緯ははっきりしないが、Aと被告人はバカラ賭博店で接点があった。そのため、Aが自分から被告人を含む第三者にカードを渡した可能性も排除できなかった。被告人とBに面識はなく、BはA以外の者の使用を許したことはなかった。
被告人は入手直後、加盟店のガソリンスタンドでカードを示し、Bに成り済まして給油を申し込んだ。従業員は被告人をB本人と誤信し、被告人はガソリンの給油を受けた。この店では、名義人以外の者によるカード利用には応じない扱いになっていた。
カードの規約は次のとおりであった。
- 会員規約:カードは会員である名義人だけが利用でき、譲渡・貸与等は禁止される。
- 加盟店規約:加盟店は、利用者が会員本人であることを善管注意義務をもって確認する。
被告人は詐欺罪で起訴された。
争点
- クレジットカードの名義人に成り済ましてカードを利用し商品の交付を受ける行為は、加盟店に対する詐欺罪(刑法246条1項)を構成するか
- 名義人から使用を許され、利用代金も名義人が決済すると誤信していた場合に、詐欺罪の成立が否定されるか
判旨
上告棄却。最高裁は職権で詐欺罪の成否を判断し、成立を認めた。
規範:次の事実関係の下では、名義人に成り済まして同カードで商品の交付を受ける行為は詐欺罪(刑法246条1項)に当たる。
- 会員規約上、カードは名義人だけが利用できる。
- 加盟店規約上、加盟店に会員本人であることの確認義務が課されている。
理由の骨子:被告人は名義人本人に成り済まし、正当な利用権限がないのにあるように装った。そして、その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けた。
許諾・決済の誤信:仮に被告人が、名義人から使用を許されており、利用代金も会員規約に従い名義人が決済すると誤信していたとしても、詐欺罪の成立は左右されない。
判決文から
「被告人は,本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし,同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い,その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから,被告人の行為は詐欺罪を構成する。」
欺罔の内容を利用権限の偽装と捉えた核心部分
「仮に,被告人が,本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても,本件詐欺罪の成立は左右されない。」
許諾・決済の誤信は故意も犯罪成立も否定しない
「加盟店は,クレジットカードの利用者が会員本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認することなどが定められている。」
本人性が加盟店の交付判断の基礎となる根拠事実
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
