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高速道路停車事件

最決平成16年10月19日

高速道路上に自車と相手車を停止させた過失行為と、走り去った後の後続車追突による死傷との因果関係を肯定した。

刑法構成要件該当性・因果関係本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法H23・司法H27

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成15(あ)1346 傷害,業務上過失致死,同傷害被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第58巻7号645頁
参照法条
刑法第1編第7章 犯罪の不成立及び刑の減免,刑法211条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

高速道路上に自車及び他人が運転する自動車を停止させた過失行為と自車が走り去った後に上記自動車に後続車が追突した交通事故により生じた死傷との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨

甲が,乙の運転態度に文句を言い謝罪させるため,夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及び乙が運転する自動車を停止させた過失行為は,自車が走り去ってから7,8分後まで乙がその場に乙車を停止させ続けたことなどの乙ら他人の行動等が介在して,乙車に後続車が追突する交通事故が発生した場合であっても,上記行動等が甲の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったなど判示の事情の下においては,上記交通事故により生じた死傷との間に因果関係がある。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、夜明け前(午前6時ころ)、片側3車線の高速道路を普通乗用車で走行中、大型トレーラーを運転するAの運転態度に腹を立てた。文句を言って謝罪させようと考え、パッシングや幅寄せなどで執ように停止を求め、照明のない暗い第3通行帯に自車を停止させた。Aもその後方約5.5mに自車を停止させた。

被告人はAの顔面を殴打し、運転席から引きずり降ろして足げりするなどの暴行を加えた。Aはエンジンキーを取り上げられることを恐れ、キーを抜いてズボンのポケットに入れていた。その間、A車を避けようとしたC車がB車に追突し、両車はA車の前方に停止した。

被告人は午前6時17、18分ころに現場を走り去った。Aは、キーをポケットに入れたことを失念して周囲を捜し、見付けた後も前方のC車・B車に進路を空けるよう頼もうとして降車した。そうするうち、被告人が去ってから7、8分後の午前6時25分ころ、停止中のA車に後続の普通乗用車が追突し、同車の運転者・同乗者3名が死亡、1名が重傷を負った。

争点

  • 高速道路上に自車及びA車を停止させた過失行為と、後続車の追突による死傷との間に因果関係が認められるか
  • 被告人が現場を走り去った後のAの行動(キーの失念等)や他車の停止など、他人の行動が介在した場合に因果関係が否定されるか

判旨

結論は因果関係の肯定であり、業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)の成立を認めた原判断を是認し、上告を棄却した。

規範の骨格は次の2点である。

  • 行為の危険性:夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させた過失行為は、それ自体において、後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有する。
  • 介在事情の性質:Aがキーを失念して現場にA車を停止させ続けたことなど、少なからぬ他人の行動等が介在していても、それらが被告人の過失行為と、これと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであれば、過失行為と死傷との間の因果関係は否定されない。

答案では「行為が結果発生につながる重大な危険性を有し、介在事情もその行為に誘発されたものであるから、行為の危険が結果に現実化したといえ、因果関係が認められる」という形で使える。

判決文から

「夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の本件過失行為は,それ自体において後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有していたというべきである。」

行為自体の危険性の大きさを認定した部分

「それらは被告人の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったといえる。」

介在事情が行為に誘発されたとして因果関係を維持

「被告人の過失行為と被害者らの死傷との間には因果関係があるというべきである」

結論部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。