最判平成15年7月11日
共有者の1人は、無権利者がした不実の持分移転登記の抹消を、持分権に基づき単独で請求できるとした判例
出題:司法H26・司法R1・司法R8・予備H26
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成13(受)320 持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件
- 裁判
- 判決・破棄差戻
- 判例集
- 民集 第57巻7号787頁
- 参照法条
- 民法249条,民法252条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否
裁判要旨
不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
解説
事案
甲は本件土地を所有していたが、平成5年1月18日に死亡した。甲の子である上告人ら(2名)、乙、丙の4名が共同相続した。
同月25日、相続を原因として4名の各持分を4分の1とする所有権移転登記がされた。同じ日に、代物弁済を原因として、乙の持分全部を被上告人に移す登記(本件持分移転登記)もされた。
上告人らは、乙から被上告人への持分譲渡は無効だと主張し、主位的請求として本件持分移転登記の抹消登記手続を求めた。
原審は請求を棄却した。仮に譲渡が無効で登記が真実に合致しないとしても、上告人らの持分権は何ら侵害されていないから、持分権に基づく保存行為として抹消を請求することはできない、という理由である。上告人らが上告受理を申し立てた。
争点
- 共有者の1人は、他の共有者の持分について無権利者名義でされた不実の持分移転登記の抹消登記手続を、単独で請求できるか
- 自己の持分自体が侵害されていない共有者にも、妨害排除請求が認められるか(その法律構成)
判旨
原判決を破棄し、差し戻した。
規範:不動産の共有者の1人は、その持分権に基づき、共有不動産に加えられた妨害を排除することができる。不実の持分移転登記がされている場合には、その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じている。したがって、共有者の1人は、共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求できる。
結論:乙から被上告人への持分譲渡が無効であれば、上告人らの主位的請求は認容されるべきである。譲渡の有効性についてさらに審理させるため、原審に差し戻した。
判決文から
「不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができる」
法律構成は持分権に基づく妨害排除だと示した部分
「不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができる」
他人の持分の不実登記も共有物全体への妨害とした点
「共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」
結論部分。相手方は全くの無権利者
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