最判平成15年4月8日
機械払にも民法478条が適用される。銀行の無過失は、機械払システムの設置管理の全体について判断するとした判例
出題:司法H30・司法R6・予備H30・予備R6
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 平成14(受)415 預託金返還請求事件
- 裁判
- 判決・破棄自判
- 判例集
- 民集 第57巻4号337頁
- 参照法条
- 民法91条,民法478条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
1 現金自動入出機による預金の払戻しと民法478条の適用の有無 2 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというための要件 3 無権限者が預金通帳を使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて銀行に過失があるとされた事例
裁判要旨
1 現金自動入出機による預金の払戻しについても民法478条が適用される。 2 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというためには,銀行において,上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め,現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステムの設置管理の全体について,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。 3 預金通帳を使用し暗証番号を入力すれば現金自動入出機から預金の払戻しを受けられるシステムになっているのに,銀行がそのことを預金規定等に規定して預金者に明示することを怠っていたなど判示の事実関係の下では,銀行は,真正な預金通帳が使用され,入力された暗証番号が届出暗証番号と一致することが機械的に確認された場合であっても,無権限者が現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて過失がある。
解説
事案
Xは、Y銀行で貯蓄預金口座を開設し、キャッシュカードを申し込んだ。その際、暗証番号を自己所有車両の登録番号と同じ4桁の数字で届け出た。Yは、通帳またはカードを使い暗証番号を入力すれば払戻しを受けられる現金自動入出機を設置していた。ところが、カード規定にはカード機械払の規定と免責規定があるだけで、通帳機械払ができる旨の規定は、貯蓄預金規定・カード規定のいずれにもなかった。Xも通帳機械払ができることを知らなかった。
Xは、通帳をダッシュボードに入れたまま車両を駐車場に置き、車両ごと盗まれた。同月24日午前、何者かが3支店のATMで計17回、通帳と暗証番号を使って計801万円を引き出した。Xの喪失届はその後になった。
Xは、払戻しは無効であるとして預金返還を求め、債務不履行に基づく損害賠償も選択的に請求した。原審は、払戻しは478条により有効であるとして請求を棄却した。
争点
- 無権限者による機械払(非対面の払戻し)に民法478条が適用されるか
- 機械払の方法による払戻しについて、銀行が無過失であるといえるための要件
- 通帳機械払を預金規定等で明示していなかった銀行に過失があるか(預金者の帰責事由との関係)
判旨
結論:原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、Xの預金返還請求を認容した。
- 適用の有無:無権限者による機械払の方法での預金払戻しにも、民法478条が適用される。非対面であることを理由に適用を否定すべきではない。
- 無過失の規範:銀行が無過失であるというには、払戻しの際に機械が正しく作動したことだけでは足りない。預金者に暗証番号等の管理に遺漏がないようにさせるため機械払で払戻しが受けられる旨を明示することを含め、機械払システムの設置管理の全体について、可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。
- あてはめ:通帳機械払のシステムを採用する銀行は、その旨を預金規定等に規定して預金者に明示する必要がある。Yはこれを怠っており、過失がある。Xにも帰責事由はあるが、Yの過失を否定するには足りない。したがって、478条による弁済の効力は認められない。
判決文から
「無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても,民法478条の適用があるものと解すべきであり,これが非対面のものであることをもって同条の適用を否定すべきではない。」
機械払への478条適用を肯定した要旨1
「機械払システムの設置管理の全体について,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要するというべきである。」
無過失判断の対象をシステム全体に広げた規範
「真正な通帳等が使用され,正しい暗証番号が入力されさえすれば,当該行為をする者が誰であるのかは全く問われないものである。」
機械払の特質=規範を導く理由
「通帳機械払の方法により払戻しが受けられる旨を預金規定等に規定して預金者に明示することを要するというべきである」
本件で過失を認めた決め手
「この程度の帰責事由をもって被上告人に過失があるとの前記判断を覆すには足りない。」
預金者の帰責事由があっても過失は否定されない
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
