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誤振込み詐欺事件

最決平成15年3月12日

誤振込みを知った受取人には銀行への信義則上の告知義務があり、それを秘して窓口で払戻しを受ければ1項詐欺罪が成立する。

刑法詐欺・恐喝罪窃盗罪不作為犯本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H26・司法H30・司法R3

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成10(あ)488 詐欺被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第57巻3号322頁
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項,民法666条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

税理士Aは、被告人を含む顧問先からの顧問料等の取立てを、集金代行業者B社に委託していた。Aの妻が、振込先を被告人名義のC銀行D支店の普通預金口座に変更する旨の届出を誤ってした。そのためB社は、集金した顧問料等合計75万0031円を被告人の口座に振り込んだ。

被告人は、通帳の記載から、入金予定のないB社からの誤った振込みがあったことを知った。そこでこれを自己の借金の返済に充てようと考え、D支店の窓口係員に誤振込みの旨を告げないまま、残高92万円余りのうち88万円の払戻しを請求し、即時に現金88万円の交付を受けた。

第1審・原審(大阪高裁)は詐欺罪の成立を認め、最高裁は上告を棄却した。

争点

  • 原因関係のない誤振込みでも、受取人と銀行との間に預金契約・預金債権が成立するか
  • 誤振込みを知った受取人に、銀行への告知義務(信義則上の義務)があるか
  • 誤振込みの情を秘した払戻請求が、詐欺罪の欺罔行為(不作為による欺罔)に当たるか
  • 誤振込みの有無に関する錯誤が、詐欺罪の錯誤に当たるか

判旨

結論:誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求し、払戻しを受けた場合には、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。

規範

  • 誤振込みでも、受取人と銀行の間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人は預金債権を取得する(最判平成8年4月26日)。
  • しかし、銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤振込みによるものか否かは、直ちに支払に応じるか否かを決する上で重要な事柄である。
  • そのため受取人は、誤振込みを知った場合、その旨を銀行に告知すべき信義則上の義務を負う。
  • したがって、情を秘した払戻請求は欺罔行為に当たり、誤振込みの有無に関する錯誤は詐欺罪の錯誤に当たる。

あてはめ:被告人は誤振込みを知りながら窓口係員に告げずに払戻しを請求し、直ちに現金の交付を受けたから、詐欺罪の成立は明らかである。

判決文から

「受取人である被告人と振込先の銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し,被告人は,銀行に対し,上記金額相当の普通預金債権を取得する」

民事上は預金債権が成立することを前提にしている

「銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。」

交付の判断の基礎となる重要事項であることを示す

「誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。」

不作為による欺罔の前提となる告知義務の根拠

「誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから,上記の告知義務があることは当然というべきである。」

条理からの告知義務の補強

「誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきである」

欺罔行為と錯誤の双方を肯定した核心部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。