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大津違法逮捕事件

最判平成15年2月14日

違法逮捕と密接に関連する尿鑑定書を排除し、それを疎明資料とする令状で押収した覚せい剤は関連性が密接でないとして許容した判例

刑事訴訟法証拠能力総論・違法収集証拠取調べ・供述の任意性自白法則・補強法則本試験で 4 問(短答 3・論文 1)

出題:司法H27・予備R4・予備R7

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成13(あ)1678 覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件
裁判
判決・その他
判例集
刑集 第57巻2号121頁
参照法条
刑訴法1条,刑訴法73条3項,刑訴法201条,刑訴法218条1項,刑訴法221条,刑訴法317条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 逮捕当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力が逮捕手続に重大な違法があるとして否定された事例 2 捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合において同許可状に基づく捜索により発見押収された覚せい剤等の証拠能力が肯定された事例

裁判要旨

1 被疑者の逮捕手続には,逮捕状の呈示がなく,逮捕状の緊急執行もされていない違法があり,これを糊塗するため,警察官が逮捕状に虚偽事項を記入し,公判廷において事実と反する証言をするなどの経緯全体に表れた警察官の態度(判文参照)を総合的に考慮すれば,本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を没却するような重大なものであり,本件逮捕の当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力は否定される。 2 捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合であっても,同許可状に基づく捜索により発見され,差し押さえられた覚せい剤及びこれに関する鑑定書は,その覚せい剤が司法審査を経て発付された令状に基づいて押収されたものであり,同許可状の執行が別件の捜索差押許可状の執行と併せて行われたものであることなど判示の事情の下では,証拠能力を否定されない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人には窃盗の被疑事実で逮捕状が発付されていた。警察官3名はこの逮捕状を持たずに被告人方へ赴き、任意同行を求めた。被告人は逮捕状を見せるよう求めて逃走し、警察官らは被告人を路上で制圧し、片手錠とロープで逮捕して警察署に連行した。逮捕状が示されたのは、署に到着した後である。逮捕状の緊急執行の手続もとられていない。

それにもかかわらず、警察官は逮捕状に「現場で呈示して逮捕した」と虚偽の記載をし、同じ内容の捜査報告書も作成した。被告人は逮捕当日の夜、署内で強制を受けずに任意の採尿に応じ、尿から覚せい剤成分が検出された。5日後、この尿の鑑定書を疎明資料として覚せい剤事件の捜索差押許可状が発付された。この令状は、既に発付されていた窃盗事件の捜索差押許可状と併せて執行され、被告人方から覚せい剤が押収された。

被告人は覚せい剤の使用・所持と窃盗で起訴された。公判で警察官らは「現場で逮捕状を示した」と事実に反する証言をした。第1審は尿鑑定書・覚せい剤・その鑑定書をすべて排除して使用・所持を無罪とし、原審もこれを維持したため、検察官が上告した。

争点

  • 逮捕状の呈示を欠く違法逮捕の当日に採取された尿の鑑定書に証拠能力があるか(違法の重大性の判断に、逮捕後の虚偽記載・偽証を考慮できるか)
  • 証拠能力を否定される鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚せい剤(派生証拠)とその鑑定書に証拠能力があるか

判旨

結論

  • 尿の鑑定書は証拠能力を否定する。
  • 覚せい剤とその鑑定書は証拠能力を肯定する。
  • 原判決のうち覚せい剤所持と窃盗の部分を破棄・差戻しとし、覚せい剤使用の無罪は維持した。

規範(最判昭和53年9月7日を参照)

  • 手続の違法が令状主義の精神を没却するような重大なものであり、それに密接に関連する証拠を許容することが将来における違法捜査抑制の見地から相当でないときは、その証拠の証拠能力を否定すべきである。
  • 違法の重大性は、経緯全体に表れた警察官の態度を総合的に考慮して判断する。

あてはめ

  • 本件逮捕は、逮捕状の呈示がなく緊急執行もない違法(刑訴法201条、73条3項)にとどまらない。これを糊塗する虚偽記入・虚偽報告書・公判での虚偽証言まで含めて見れば、違法は重大である。
  • 逮捕当日の採尿で得た尿は、この逮捕と密接に関連する。
  • 派生証拠である覚せい剤は、証拠能力のない鑑定書と関連性を有する。しかし、司法審査を経た令状による差押えであること、適法な別件令状の執行と併せて行われたことなどから、鑑定書との関連性は密接ではない。収集手続に重大な違法があるとはいえず、証拠の重要性等諸般の事情も総合すると、証拠能力は否定されない。

判決文から

「警察官は,その手続的な違法を糊塗するため,前記のとおり,逮捕状へ虚偽事項を記入し,内容虚偽の捜査報告書を作成し,更には,公判廷において事実と反する証言をしているのであって」

逮捕後の事後的な態度も違法の重大性の考慮対象とした

「本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を潜脱し,没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。」

違法の重大性を認めた核心部分

「このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは,将来における違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから,その証拠能力を否定すべきである」

先行手続の違法と「密接関連」する証拠の排除基準

「その尿は,上記のとおり重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であるというべきである。」

任意採尿でも違法逮捕との密接関連で排除

「本件覚せい剤の差押えと上記(2)の鑑定書との関連性は密接なものではないというべきである。」

派生証拠は関連性の程度で判断し許容した

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。