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鹿児島県知事大嘗祭参列訴訟

最判平成14年7月11日

知事の大嘗祭への参列・拝礼は社会的儀礼であり、目的効果基準に照らして憲法20条3項に違反しないとした判決

憲法信教の自由・政教分離天皇・平和主義意思表示本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H23・司法H28・司法R1・司法R2

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成11(行ツ)93 住民訴訟請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第56巻6号1204頁
参照法条
憲法20条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

知事が大嘗祭に参列した行為が憲法20条3項に違反しないとされた事例

裁判要旨

知事が大嘗祭に参列した行為は,大嘗祭が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式であること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

鹿児島県知事(被上告人)は、宮内庁から案内を受けた。そして、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表等とともに、大嘗祭の一部を構成する「悠紀殿供饌の儀」に参列し、拝礼した。

大嘗祭は、天皇が皇祖および天神地祇に安寧と五穀豊穣等を感謝し、国家や国民のために安寧と五穀豊穣等を祈念する儀式である。神道施設が設置された大嘗宮で、神道の儀式にのっとって行われた。

住民(上告人)は、この参列が政教分離規定に違反するとして住民訴訟を提起した。原審(福岡高裁宮崎支部)は政教分離規定違反を認めなかった。上告人は、憲法20条1項・3項の解釈の誤り等を理由に上告した。

争点

  • 知事が大嘗祭に参列し拝礼した行為は、憲法20条3項の禁ずる「宗教的活動」に当たるか
  • 政教分離原則の意義と、「宗教的活動」該当性の判断基準(目的効果基準)

判旨

上告棄却(合憲)。

  • 政教分離原則の意義:政教分離原則は、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないものではない。行為の目的および効果にかんがみ、そのかかわり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える場合に、これを許さないとするものである。
  • 「宗教的活動」(20条3項)の意味:行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいう。
  • 判断方法:外形的側面にとらわれず、次の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断する。
  • 行為の場所
  • 一般人の宗教的評価
  • 行為者の意図・目的・宗教的意識の有無と程度
  • 一般人に与える効果・影響等
  • あてはめ:知事の参列は宗教とかかわり合いを持つ。しかし、その目的は天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり、効果も特定の宗教に対する援助等に当たらない。したがって、相当とされる限度を超えず、20条3項に違反しない。

判決文から

「鹿児島県知事である被上告人がこれに参列し拝礼した行為は,宗教とかかわり合いを持つものである。」

宗教とのかかわり合い自体は肯定している点

「被上告人の大嘗祭への参列の目的は,天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し,日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり」

目的を「社会的儀礼」と評価した核心部分

「政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,信教の自由そのものを直接保障するものではなく」

政教分離規定を制度的保障と位置づける部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。