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天井裏潜伏事件

最決平成14年2月14日

窃盗後も現場真上の天井裏に潜み、約3時間後に警察官へ暴行した事案で、窃盗の機会の継続を肯定し強盗致傷罪を認めた

刑法強盗罪窃盗罪本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R3・予備R3

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成12(あ)411 住居侵入,窃盗,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第56巻2号86頁
参照法条
刑法238条,刑法240条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

窃盗犯人による暴行が窃盗の機会の継続中に行われたものとされた事例

裁判要旨

窃盗犯人が他人の居宅で財物を窃取した後もその天井裏に潜み,犯行の約3時間後に駆け付けた警察官に対し逮捕を免れるため暴行を加えたなど判示の事実関係の下においては,その暴行は窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は被害者方で指輪を窃取した。その後も、犯行現場の真上にある天井裏に潜んでいた。犯行の約1時間後に帰宅した被害者は、窃盗の被害に遭ったこと、そして犯人が天井裏に潜んでいることに気付いた。犯行の約3時間後、被害者の通報で警察官が駆け付け、被告人を発見した。被告人は逮捕を免れるため、持っていた切出しナイフで警察官の顔面等を切り付け、傷害を負わせた。

  • 原審(仙台高裁)は、事後強盗(刑法238条)を前提に強盗致傷罪(刑法240条)の成立を認めた。
  • 弁護人・被告人は事実誤認等を理由に上告した。
  • 最高裁は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却し、なお書きで職権判断を示した。

争点

  • 窃盗後、時間が経過してから加えた暴行が、事後強盗罪(刑法238条)の成立に必要な「窃盗の機会」の継続中に行われたといえるか
  • 窃盗の機会の継続の判断において、現場にとどまり続けたことをどう評価するか

判旨

結論:本件暴行は窃盗の機会の継続中に行われたものであり、強盗致傷罪(刑法240条・238条)が成立する(上告棄却)。

規範(答案用):事後強盗罪の暴行・脅迫は、窃盗の機会の継続中に行われることを要する。窃盗の機会が継続しているかは、次の点から判断する。

  • 窃盗犯人が犯行後も犯行現場の直近の場所にとどまっていたか
  • 被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況が継続していたか

こうした状況が続いていれば、犯行から約3時間が経過していても、窃盗の機会は継続していると評価できる。

判決文から

「被告人は,上記窃盗の犯行後も,犯行現場の直近の場所にとどまり,被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していたのであるから,上記暴行は,窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。」

場所的近接性と取返し・逮捕可能状況の継続を根拠に挙げた核心部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。