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児童扶養手当法施行令事件

最判平成14年1月31日

父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象から除外した施行令の括弧書を、法の委任の範囲を逸脱し違法・無効とした判例

行政法行政立法・行政計画行政裁量国会本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H22・予備H28・予備H29

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
平成8(行ツ)42 児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件
裁判
判決・破棄自判
判例集
民集 第56巻1号246頁
参照法条
児童扶養手当法4条1項,児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性

裁判要旨

児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。 (反対意見がある。)

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

児童扶養手当法(法)4条1項は、支給対象児童として「父母が婚姻を解消した児童」(1号)、「父が死亡した児童」(2号)、「父が政令で定める程度の障害の状態にある児童」(3号)、「父の生死が明らかでない児童」(4号)を挙げる。そのうえで5号で「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」を対象とし、政令に委任している。これを受けた施行令(平成10年改正前)1条の2第3号は、「母が婚姻……によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」を対象児童と定めていた。

上告人は、婚姻によらずに子を懐胎・出産して監護していた。同号該当児童の母として、平成3年2月分から手当の支給を受けていた。ところが平成5年5月12日に子が父から認知されたため、被上告人(知事)は受給資格が消滅したとして、同年10月27日付けで受給資格喪失処分をした。上告人はその取消しを求めた。

  • 第1審:請求認容。
  • 原審:括弧書を含む同号は一体の積極要件であり、括弧書のみを無効とすることは立法権の侵害にあたるうえ、括弧書は委任の範囲内であるとして、請求を棄却した。

争点

  • 施行令1条の2第3号の括弧書部分のみを無効として処分を取り消すことが、裁判所による立法作用として許されないか
  • 父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象から除外する括弧書が、法4条1項5号の委任の範囲を逸脱するか

判旨

結論:本件括弧書は法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。これを根拠とする本件処分は違法であり、原判決を破棄し、控訴を棄却した(第1審の請求認容を維持)。

規範

  • 委任の範囲は、委任規定の文言に加え、法の趣旨・目的、法律が一定の類型を掲げた趣旨、法律上の対象者との均衡等をも考慮して解釈する。
  • 法4条1項各号は、世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待できない児童を類型化したものである。
  • 認知により法律上の父が存在しても、上記の状態は解消しない。そのため、認知児童を除外することは、本文で対象とする婚姻外懐胎児童との均衡を欠き、委任の趣旨に反する。

一部無効:政令が明確な立法的判断を示している場合、その除外部分のみを無効としても、裁判所が新たに立法を行うことと同視されない。

判決文から

「同号による委任の範囲については,その文言はもとより,法の趣旨や目的,さらには,同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。」

委任の範囲を判断する枠組み。答案の規範部分

「また,父から認知されれば通常父による現実の扶養を期待することができるともいえない。」

法律上の父と現実の扶養を区別した核心

「その除外部分のみを無効とすることとしても,いまだ何らの立法的判断がされていない部分につき裁判所が新たに立法を行うことと同視されるものとはいえない。」

政令の一部無効が許される理由

「施行令1条の2第3号が父から認知された婚姻外懐胎児童を本件括弧書により児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは法の委任の趣旨に反し,本件括弧書は法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。」

結論部分(判決要旨)

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。