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最判平成13年9月25日

生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことは、立法裁量の範囲内であり、憲法25条・14条1項に違反しないとした判例

憲法法の下の平等本試験で 2 問(短答 2・論文 0)

出題:司法R7・予備R7

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成9(行ツ)176 生活保護申請却下処分取消請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第203号1頁
参照法条
憲法14条1項,憲法25条, 生活保護法1条,生活保護法2条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことと憲法25条,14条1項

裁判要旨

生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことは,憲法25条,14条1項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人は日本に在留する外国人である。在留期間の更新や変更を受けないまま在留期間を過ぎて残留しており、判決はこれを「不法残留者」と呼ぶ。上告人は交通事故で傷害を負い、生活保護法による保護の開始を申請したが、却下処分を受けたため、その取消しを求めて訴えた。
上告人の主張は次のとおりである。

  • 憲法25条は、不法残留者を含む在留外国人にも緊急医療を受ける権利を直接保障している。
  • 生活保護法も、少なくともその限度では在留外国人を保護の対象にしていると解すべきである。
  • 社会権規約・自由権規約・世界人権宣言も、不法残留者が保護の対象に含まれる根拠になる。

原審(東京高裁)はこれらの主張を退けた。上告人は、原審の判断が憲法25条・14条1項、生活保護法、各国際規約の解釈を誤ったものだとして上告したが、最高裁は上告を棄却した。

争点

  • 生活保護法は不法残留者(緊急に治療を要する場合を含む)を保護の対象としているか
  • 生活保護法が不法残留者を保護の対象としていないことは憲法25条に違反するか
  • 同じく憲法14条1項に違反するか
  • 国際人権規約・世界人権宣言は、不法残留者を保護の対象に含める根拠となるか

判旨

結論は合憲、上告棄却である。

  • 生活保護法の解釈:不法残留者を保護の対象としないことは、法の規定と趣旨に照らして明らかである。
  • 25条についての規範:25条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的な義務を負うことを定めたものではない。個々の国民の具体的な生活権は、同条2項による社会的立法・社会的施設の創造拡充によって設定充実されていく。どのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられる。
  • 25条へのあてはめ:不法残留者を保護の対象に含めるかどうかは、明らかに立法裁量の範囲に属する。緊急に治療を要する場合も同じである。立法府は、医師法19条1項があること等を考慮して判断できる。したがって25条に違反しない。
  • 14条1項:不法残留者を保護の対象としないことは、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いには当たらない。したがって14条1項に違反しない。
  • 国際規約等:社会権規約・自由権規約・世界人権宣言は、不法残留者を保護の対象に含める根拠とならない。生活保護法がこれらの規約に違反するともいえない。

判決文から

「生活保護法が不法残留者を保護の対象とするものではないことは,その規定及び趣旨に照らし明らかというべきである。」

法律解釈として不法残留者を対象外とした部分

「不法残留者を保護の対象に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属することは明らかというべきである。」

25条の立法裁量論を不法残留者にあてはめた核心

「不法残留者が緊急に治療を要する場合についても,この理が当てはまるのであって,立法府は,医師法19条1項の規定があること等を考慮して生活保護法上の保護の対象とするかどうかの判断をすることができる」

緊急医療の場合も例外としない理由

「生活保護法が不法残留者を保護の対象としないことは何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いには当たらないから,憲法14条1項に違反しない」

14条1項違反を否定した結論部分

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。