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最決平成13年4月11日

共同正犯の訴因で明示された実行行為者と異なる認定をする場合の訴因変更の要否について、判断の枠組みを示した決定

刑事訴訟法訴因変更訴因と公訴事実の同一性裁判・一事不再理本試験で 5 問(短答 3・論文 2)

出題:司法H26・司法R4・予備H28・予備H30・予備R2

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
平成11(あ)423 殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第55巻3号127頁
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)60条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)199条,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項,刑訴法312条1項,刑訴法312条2項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

1 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的で実行行為者の判示が択一的であっても殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえないとされた事例 2 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することの適否 3 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことに違法はないとされた事例

裁判要旨

1 殺害の日時・場所・方法の判示が概括的なものである上,実行行為者の判示が「A又は被告人あるいはその両名」という択一的なものであっても,その事件が被告人とAの2名の共謀による犯行であるときには,殺人罪の罪となるべき事実の判示として不十分とはいえない。 2 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合に,それと実質的に異なる認定をするには,原則として訴因変更手続を要するが,被告人に不意打ちを与えるものではなく,かつ,認定される事実が訴因に記載された事実に比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定しても違法ではない。 3 殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に,訴因変更手続を経ることなく実行行為者がA又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定したことは,訴因と認定との間で共犯者の範囲に変わりがなく,被告人が1審の審理においてAとの共謀及び実行行為への関与を否定し,実行行為者は被告人である旨のAの証言につき自己の責任を被告人に転嫁するものであると主張するなどした判示の事情の下においては,違法とはいえない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、Aと共謀してBを殺害したなどとして、殺人・死体遺棄・現住建造物等放火・詐欺で起訴された。

殺人の当初の公訴事実は「Aと共謀の上、昭和63年7月24日ころ、最終処分場付近道路に停車中の自動車内で、Bの頸部をベルト様のもので絞めつけ殺害した」というもので、実行行為者を明示していなかった。被告人は共謀と実行行為への関与を否定し、無罪を主張した。そこで検察官は第1審係属中に訴因変更を請求し、日時・場所を幅のあるものにしたうえで、「被告人が」頸部を絞めつけるなどして殺害したと、実行行為者を被告人と明示した。

第1審は訴因変更手続を経ないまま、「Aと共謀の上、同日午後8時ころから翌25日未明までの間に、青森市内又はその周辺に停車中の自動車内において、A又は被告人あるいはその両名において、扼殺、絞殺又はこれに類する方法でBを殺害した」と認定・判示した。原審(仙台高裁)はこれを是認し、弁護人が上告した。

争点

  • 殺害の日時・場所・方法が概括的で、実行行為者が択一的な判示でも、罪となるべき事実の判示(刑訴法335条1項)として足りるか
  • 共同正犯の訴因で実行行為者が明示された場合に、訴因変更手続を経ずに訴因と異なる実行行為者を認定できるか(刑訴法312条1項)
  • 実行行為者を被告人と明示した訴因に対し、訴因変更なしに「A又は被告人あるいはその両名」と択一的に認定したことは違法か

判旨

上告棄却。いずれの点も違法はない。

  • 罪となるべき事実の判示:被告人とAの2名の共謀による犯行であれば、日時・場所・方法が概括的で、実行行為者が「A又は被告人あるいはその両名」と択一的でも足りる。構成要件該当性を判定できる程度に具体的事実を明らかにしているからである。
  • 訴因変更の要否の規範:
  • 殺人罪の共同正犯の訴因では、実行行為者の明示は訴因の特定に不可欠ではない。したがって、審判対象の画定という見地からは訴因変更は必要ない。
  • しかし実行行為者は被告人の防御にとって一般的に重要な事項である。そのため、検察官が明示した以上、実質的に異なる認定をするには原則として訴因変更手続を要する。
  • 例外として、①被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではなく、かつ②認定事実が訴因記載の事実に比べ被告人にとってより不利益とはいえない場合は、訴因変更なしに異なる実行行為者を認定しても違法ではない。
  • 本件へのあてはめ:実行行為者が誰かは当初から主要な争点だった。被告人側もAの証言を責任転嫁だと主張していた。そうした審理経過から不意打ちはなく、不利益でもないので、適法である。

判決文から

「殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられる」

実行行為者の明示は訴因の特定に不可欠でない

「審判対象の画定という見地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される」

第一段階=審判対象画定の観点では変更不要

「検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが相当である」

防御上重要な事項を明示した場合の原則

「被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には」

例外の2要件(不意打ちなし+不利益でない)

「殺人罪の構成要件に該当すべき具体的事実を,それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにしているものというべきであって」

罪となるべき事実の判示の程度の基準

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。