最判平成12年4月7日
権原なく共有物を単独占有する共有者に対し、他の共有者は持分割合に応じた賃料相当額の不当利得・損害賠償を請求できるとした判例
出題:司法H24・司法H27・司法R7・予備H24
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 事件番号
- 平成9(オ)1876 建物収去土地明渡等本訴請求、土地所有権確認等反訴請求、土地持分移転登記手続等反訴請求控訴、同附帯控訴事件
- 裁判
- 判決・その他
- 判例集
- 集民 第198号1頁
- 参照法条
- 民法249条,民法703条,民法709条,民訴法246条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
一 不動産の共有者が当該不動産を単独で占有する他の共有者に対し不当利得返還請求ないし損害賠償請求をすることの可否 二 請求の一部についての予備的な請求原因となるべき相続取得の主張を原告がしていなくても裁判所は被相続人の死亡等の事実をしんしゃくすべきであるとされた事例
裁判要旨
一 不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができる。 二 原告が、夫の父が土地を夫に贈与し夫から右土地を相続取得したと主張して、右土地を占有する被告らに対し地代相当損害金等を請求する訴訟において、裁判所は、当事者の主張に基づいて右父の死亡、夫がその相続人の一人であること等の事実を確定した以上、右死亡により夫が右土地の持分を相続取得したことを原告が主張しなかったとしても、適切に釈明権を行使するなどした上でこれらの事実をしんしゃくし、夫の相続による持分の取得及び原告の相続による当該持分の取得を理由に原告の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきである。
解説
事案
Xは、亡夫Dが本件各土地の国有林払下げを受けて取得した、あるいはDの父Eが払下げを受けてすぐDに贈与したと主張した。そのうえで、Dの死亡によりXが土地を相続したとして、次の請求をした。
- 地上建物を所有するY1・Y2に対し、建物収去・土地明渡しと、それまでの地代相当額の金員支払。あわせてY1に対しては権利証の引渡し
- 建物一に居住するY3に対し、建物退去
原審の認定は次のとおりである。払下げを受けたのはEであり、EからDへの贈与は認められない。Eは昭和42年に死亡し、相続人は妻Fと子D・Y1・Y2であった。建物はEからFへ、さらにFからY1・Y2へ贈与されていた。原審はこの認定のもとで、Xの請求をすべて棄却した。
最高裁は職権で検討した。原審認定の事実によれば、DはEの死亡により土地の9分の2の持分を相続しているはずであり、Xがこれを相続していれば、X・Y1・Y2は共有者となる。
争点
- 共有者の一人が共有不動産を単独で占有している場合、他の共有者は明渡しを請求できるか
- 単独占有する共有者に対し、他の共有者は持分割合に応じた賃料相当額の不当利得返還・損害賠償を請求できるか
- 原告が持分の相続取得を主張していない場合に、裁判所は認定事実をしんしゃくして請求の一部認容を検討すべきか
判旨
結論:原判決のうち、XのY1・Y2に対する金員支払請求に係る部分を破棄し、差し戻した。その余(建物収去・土地明渡し、権利証引渡し、Y3への退去請求)についての上告は棄却した。
規範1(共有者間の金銭請求)
- 不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有する権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求できる(民法249条・703条・709条)。
- 一方、持分を有する共有者に対して、地上建物の収去・土地明渡しを当然には請求できない(最判昭和41年5月19日を参照)。
規範2(主張されていない事実のしんしゃく)
- 裁判所が当事者の主張に基づいて被相続人の死亡・相続関係等の事実を確定した以上、原告が持分の相続取得を主張していなくても、適切に釈明権を行使するなどしてこれらをしんしゃくする。
- そのうえで、請求の一部を認容すべきかを審理判断すべきである。
判決文から
「共有者である被上告人B1及び同B2に対して本件各土地の地上建物の収去及び本件各土地の明渡しを当然には請求することができず」
共有者間では明渡請求が当然には認められないこと
「同B1及び同B2が共有物である本件各土地の各一部を単独で占有することができる権原につき特段の主張、立証のない本件においては」
単独占有の権原がないことが前提となる点
「上告人は、右占有により上告人の持分に応じた使用が妨げられているとして、右両名に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することはできるものと解すべきである。」
持分割合に応じた金銭請求を認めた中核部分
「原審としては、前記各事実を当事者の主張に基づいて確定した以上は、適切に釈明権を行使するなどした上でこれらをしんしゃくし、上告人の請求の一部を認容すべきであるかどうかについて審理判断すべきものである」
釈明・しんしゃくによる一部認容の審理義務
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
