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近鉄生駒トンネル火災事件

最決平成12年12月20日

具体的な因果経過(炭化導電路の形成)を予見できなくても、火災発生の予見可能性は認められるとした事例

刑法過失共同正犯本試験で 6 問(短答 6・論文 0)

出題:司法H29・司法R1・司法R4・司法R7・予備H29・予備R3

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成10(あ)579 業務上失火、業務上過失致死傷被告事件
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第54巻9号1095頁
参照法条
刑法117条の2,刑法211条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

鉄道トンネル内における電力ケーブルの接続工事を施工した業者につきトンネル内での火災発生の予見可能性が認められた事例

裁判要旨

鉄道トンネル内における電力ケーブル接続工事に際し、施工資格を有してその工事に当たった者が、ケーブルに特別高圧電流が流れる場合に発生する誘起電流を接地するための接地銅板を接続器に取り付けることを怠ったため、誘起電流が大地に流されずに、接続器本体の半導電層部に流れて炭化導電路を形成し、長期間にわたり同部分に集中して流れ続けたことにより、火災が発生したという事実関係の下においては、右の者は、炭化導電路の形成という経過を具体的に予見することができなかったとしても、火災発生を予見することができたものというべきである。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

近畿日本鉄道東大阪線生駒トンネル内で電力ケーブルの接続工事が行われ、施工資格を持つ被告人がこの工事を担当した。ケーブルに特別高圧電流が流れると誘起電流が発生するため、これを接地する大小二種類の接地銅板をY分岐接続器に取り付ける必要があった。被告人はそのうち一種類の取付けを怠った。

その結果、誘起電流は大地に流されず、本来流れるべきでないY分岐接続器本体の半導電層部に流れて炭化導電路を形成した。誘起電流はこの部分に長期間にわたり集中して流れ続け、トンネル内で火災が発生した。

被告人は業務上失火罪(刑法117条の2)・業務上過失致死傷罪(刑法211条)で起訴された。原審(大阪高裁)は火災発生の予見可能性を認め、被告人が上告した。

争点

  • 過失犯の予見可能性は、結果に至る具体的な因果経過(炭化導電路の形成)まで予見できることを要するか
  • 接地銅板の取付けを怠った施工者に、トンネル内火災発生の予見可能性が認められるか

判旨

結論:上告棄却。火災発生の予見可能性を認めた原判決は相当である(職権による「なお」書きでの判断)。

規範(答案用):

  • 過失犯の予見可能性は、現実に生じた因果経過の細部まで具体的に予見できることを要しない。
  • 本件では、「誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性」を予見できれば足りる。
  • したがって、炭化導電路の形成という経過を具体的に予見できなかったとしても、火災発生の予見可能性は否定されない。

本判決は事例判断の形をとる。一般論としての規範を明示したものではない。

判決文から

「右のような炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することはできなかったとしても」

因果経過の細部の予見は不要とした部分

「右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたものというべきである」

予見の対象をどの抽象度で捉えたかを示す核心

「本件火災発生の予見可能性を認めた原判決は、相当である。」

結論。予見可能性を肯定

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。