最決平成元年7月7日
所有権を取得した貸主でも、借主が事実上支配する自動車を無断で引き揚げれば、242条により窃盗罪が成立する
出題:司法H24・司法R2・予備R2・予備R5
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和59(あ)1168 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗
- 裁判
- 決定・棄却
- 判例集
- 刑集 第43巻7号607頁
- 参照法条
- 刑法235条,刑法242条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
自動車金融により所有権を取得した貸主による自動車の引揚行為と窃盗罪の成否
裁判要旨
買戻約款付自動車売買契約により自動車金融をしていた貸主が、借主の買戻権喪失により自動車の所有権を取得した後、借主の事実上の支配内にある自動車を承諾なしに引き揚げた行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する。
解説
事案
被告人は、出資法の利息制限を免れる外形をとって高利を得るため、自動車金融を営んでいた。客には自動車の時価の2分の1ないし10分の1程度を融資し、買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させた。契約書上は、自動車の所有権と占有権が被告人に移り、買戻期限までに融資金と利息を支払って買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処分できるとされていた。一部の契約には、被告人が直接占有権を有し、任意に運転・移動できるとの条項もあった。しかし当事者間では、借主が契約後も自動車を保管・利用できることが当然の前提とされており、実際に借主は自宅や勤務先で従前どおり使用していた。被告人は、返済が遅れれば直ちに引き揚げて転売する意図を客に秘していた。そのうえで、返済期限の前日・未明や、期限の翌日未明・数日中に、合鍵やひそかに作ったスペアキー、レッカー車を用いて、借主に断らずに計31台を引き揚げ、転売するなどした。
争点
- 所有権を取得した者が、他人の事実上の支配下にある自己所有物を無断で取り戻す行為は、刑法242条により窃盗罪の構成要件に該当するか
- 権利行使としての引揚げ(自救行為)として違法性が阻却されるか
判旨
上告棄却。窃盗罪の成立を認めた原判決を是認した。
- 構成要件:引揚げの時点で自動車が借主の事実上の支配内にあった以上、かりに被告人に所有権があったとしても、引揚行為は刑法242条にいう「他人の占有に属する物」を窃取したものとして窃盗罪(刑法235条)を構成する。
- 違法性:その行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものである。
- 答案用の規範:自己の財物であっても、他人が事実上支配している物は242条により他人の財物とみなされ、その奪取は窃盗罪の構成要件に該当する。権利行使であっても、社会通念上相手方に受忍を求める限度を超えれば違法性は阻却されない。
判決文から
「被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は借主の事実上の支配内にあつたことが明らかであるから、かりに被告人にその所有権があつたとしても、」
所有権の有無を問わず事実上の支配で占有を認めた
「被告人の引揚行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり」
242条の適用により構成要件該当性を肯定
「その行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない。」
違法性阻却を否定する判断枠組み
「契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、利用することができることは、当然の前提とされていた。」
借主の事実上の支配を基礎づける事情
この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。
