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百里基地訴訟

最判平成元年6月20日

国が私人と対等の立場で結ぶ私法上の契約には憲法9条・98条1項は直接適用されず、9条は相対化されて民法90条の公序を形成するとした判例

憲法違憲審査制・憲法訴訟天皇・平和主義人権総論・享有主体本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H25・司法R5・司法R8・予備H23

裁判所
最高裁判所第三小法廷
事件番号
昭和57(オ)164 不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第43巻6号385頁
参照法条
憲法9条,憲法98条1項,民法90条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 国が行う私法上の行為と憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」 二 私法上の行為と憲法九条の適用 三 憲法九条と民法九〇条にいう「公ノ秩序」との関係

裁判要旨

一 国が行う私法上の行為は、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には当たらない。 二 私法上の行為には憲法九条は直接適用されるものではない。 三 憲法九条の宣明する国家の統治活動に対する規範は、そのままの内容で民法九〇条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、「公ノ秩序」の内容の一部を形成する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

国は茨城県a町に航空自衛隊基地の建設を計画した。地元では反対運動が起こり、反対派指導者の上告人A2が町長に当選した。基地建設に不可欠な土地を所有するB1は、当初は反対派に属していたが、次第に反対運動に疑問を抱き、防衛庁の買収交渉に応じるようになった。これに対し、A2を中心とする反対派は、反対運動の一環として基地建設に不可欠な土地を買い取ろうと考えた。そしてB1との間で、A2の使用人A1を買主とする売買契約をいったん締結した。しかしA1は残代金196万円を支払わず、提供された小切手も不渡りとなった。そこでB1は、催告とともにした停止条件付解除の意思表示により契約を解除し、国(防衛庁東京建設部の支出担当官E)との間で本件土地の売買契約を締結して、所有権移転登記等を経由した。A2は、これら一切の事情を知った上で、原審係属中にA1から本件土地を買い受けた。A1・A2は、国の売買契約は憲法9条(前文を含む)に反し、98条1項、9条の直接適用、民法90条などにより無効であると主張して争った。原審はこれを退け、上告もすべて棄却された。

争点

  • 国が行う私法上の行為は憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」に当たるか
  • 防衛庁設置法等の違憲を理由に、準拠法規の欠缺や代理人の無権限による契約無効を主張できるか
  • 私法上の行為(国が当事者の場合を含む)に憲法9条は直接適用されるか
  • 平和主義・平和的生存権は私法上の行為の効力の判断基準となるか
  • 憲法9条と民法90条の「公ノ秩序」との関係、本件売買契約は公序良俗違反か

判旨

上告棄却。判旨の要点は次のとおりである。

  • 98条1項:「国務に関するその他の行為」とは、法律・命令・詔勅と同じ性質の行為、すなわち公権力を行使して法規範を定立する国の行為をいう。行政処分・裁判はこれに当たるが、私人と対等の立場で行う国の行為は法規範の定立を伴わないから当たらない。
  • 9条の直接適用:9条は、人権規定と同様、私法上の行為には直接適用されない。国が私人と対等の立場で個々に締結する私法上の契約も、成立の経緯・内容からみて実質的に公権力の発動と変わらない特段の事情がない限り、9条の直接適用を受けない。
  • 民法90条:9条の規範は、そのままの内容で「公ノ秩序」を形成するのではない。私的自治・信義則・取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、公序の一部を形成する。判断基準は、私法的価値秩序の下で反社会的行為であるとの認識が社会の一般的観念として確立しているか否かである。昭和33年当時、自衛隊のための契約締結をそのように見る認識が確立していたとはいえない。
  • 平和的生存権:平和は理念ないし目的としての抽象的概念であり、それ自体独立して私法上の行為の効力の判断基準とはならない。

判決文から

「私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである」

98条1項の射程を法規範定立行為に限定した部分

「憲法九条は、その憲法規範として有する性格上、私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではなく、人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではないと解するのが相当であり」

9条の私法上の行為への直接適用を否定

「当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法九条の直接適用を受けず」

国の私法上の契約に関する例外(特段の事情)

「社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立しているか否かが、私法上の行為の効力の有無を判断する基準になるものというべきである」

民法90条違反の判断基準

「平和とは、理念ないし目的としての抽象的概念であつて、それ自体が独立して、具体的訴訟において私法上の行為の効力の判断基準になるものとはいえず」

平和的生存権の判断基準性を否定

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。