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レペタ事件(法廷メモ訴訟)

最大判平成元年3月8日

傍聴人のメモ採取は21条1項の精神に照らし尊重に値するが、82条1項の権利ではないとし、国賠請求は棄却した

憲法裁判所・司法権表現の自由本試験で 7 問(短答 6・論文 1)

出題:司法H22・司法R3・司法R5・予備H27・予備H29・予備R3・予備R7

裁判所
最高裁判所大法廷
事件番号
昭和63(オ)436 メモ採取不許可国家賠償請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第43巻2号89頁
参照法条
憲法14条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判所法71条,刑訴法288条2項,国家賠償法1条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

一 法定で傍聴人がメモを取ることと憲法八二条一項 二 法廷で傍聴人がメモを取ることと憲法二一条一項 三 法廷警察権行使についての裁量の範囲 四 法廷でメモを取ることを報道機関の記者に対してのみ許可することと憲法一四条一項 五 法廷警察権の行使と国家賠償法一条一項の違法性

裁判要旨

一 憲法八二条一項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。 二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。 三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。 四 法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法一四条一項に違反しない。 五 法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項にいう違法な公権力の行使ということはできない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

米国ワシントン州弁護士の資格を持つ上告人Xは、国際交流基金の特別研究員として日本の証券市場とその法的規制を研究していた。その研究の一環として、昭和57年10月以来、東京地裁の所得税法違反被告事件の各公判期日を傍聴した。

担当の裁判長は、各公判期日において傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止していた。Xは各期日に先立ってメモの許可を求めたが、許されなかった。一方、司法記者クラブ所属の報道機関の記者には、各期日にメモを取ることが許可されていた。

Xは、この不許可措置が憲法82条1項・21条1項・14条1項等に違反するとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。原審(東京高裁)は請求を認めず、Xが上告した。

争点

  • 憲法82条1項は傍聴人がメモを取ることを権利として保障するか
  • 傍聴人のメモ採取(筆記行為の自由)は憲法21条1項との関係でどう位置づけられ、その制限にどの程度の基準が要求されるか
  • 法廷警察権(裁判所法71条、刑訴法288条2項)の行使についての裁判長の裁量の範囲
  • 報道機関の記者にのみメモを許可することは憲法14条1項に違反するか
  • 法廷警察権の行使が国家賠償法1条1項上違法となるのはどのような場合か

判旨

上告棄却。

  • 82条1項:裁判の公開は制度的保障であり、傍聴を権利として要求できることまで認めたものではない。まして、メモを取ることを権利として保障するものではない。
  • 21条1項:情報等に接し摂取する自由は、21条1項の派生原理として当然に導かれる。筆記行為の自由は、情報等の摂取を補助するものとしてなされる限り、21条1項の精神に照らして尊重されるべきである。傍聴人のメモ採取も、見聞する裁判を認識・記憶するためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
  • 制限の基準:筆記行為の自由は表現の自由そのものとは異なるから、その制限に厳格な基準は要求されない。メモ採取が公正かつ円滑な訴訟運営をいささかでも妨げる場合には、制限・禁止されて当然である。ただし、妨げとなることは通常ありえないので、特段の事情のない限り傍聴人の自由に任せるべきである。
  • 14条1項:報道の公共性・取材の自由への配慮から記者にのみ許可することは、合理性を欠かず合憲である。
  • 国家賠償:法廷警察権の行使は、その目的・範囲を著しく逸脱し、または方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国賠法1条1項上違法とはならない。本件措置は合理的根拠を欠くが、この特段の事情はない。

判決文から

「右規定は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでないことも、いうまでもないところである。」

82条1項は制度的保障で、傍聴請求権・メモ権を否定

「さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法二一条一項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。」

筆記行為の自由は21条1項の「精神に照らし」尊重

「右の筆記行為の自由は、憲法二一条一項の規定によつて直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではないというべきである。」

直接保障でないため厳格基準は不要とした点

「特段の事情のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法二一条一項の規定の精神に合致するものということができる。」

メモ採取は原則自由とした結論部分

「報道の公共性、ひいては報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできないというべきである。」

記者のみ許可を14条1項上合理的とした根拠

「それが法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な公権力の行使ということはできないものと解するのが相当である。」

法廷警察権行使の国賠違法性の判断基準

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。