最判平成元年3月28日
共同相続人間の遺産確認の訴えは、共同相続人全員が当事者となるべき固有必要的共同訴訟であるとした判例
出題:司法R7・予備R2
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 事件番号
- 昭和60(オ)727 建物収去土地明渡、遺産確認並持分所有権移転登記手続請求事件
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第43巻3号167頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民訴法225条,民法898条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟
裁判要旨
共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
解説
事案
建物収去土地明渡請求とともに、遺産確認および持分所有権移転登記手続を請求した事件である。共同相続人間で、ある財産が遺産に属するかどうかの確認を求める訴え(遺産確認の訴え)が提起された。
- 原審(広島高裁)は、遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟であると判断した。
- 上告人らは、この判断を争って上告した(上告理由第二点)。
- 最高裁第三小法廷は、原審の判断を正当として是認し、上告を棄却した。裁判官全員一致である。
その余の上告理由は、原審の証拠の取捨判断や事実認定を非難するものとして退けられている。
争点
- 共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟か(共同相続人全員が当事者となる必要があるか)
判旨
結論:共同相続人間の遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟である。共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要する。
規範(答案用):
- 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えである。
- その適法性の実質的根拠は、原告勝訴の確定判決が当該財産の遺産分割対象性を既判力で確定する点にある。これにより、後の遺産分割審判の手続およびその確定後に、遺産帰属性を争うことが許されなくなり、紛争解決に資する。
- したがって、共同相続人全員が当事者として関与し、合一に確定されなければならない(旧民訴法62条、現民訴法40条)。
判決文から
「遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり」
訴訟物を遺産分割前の共有関係と捉えた定義部分
「当該財産が遺産分割の対象である財産であることを既判力をもつて確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによつて共同相続人間の紛争の解決に資することができる」
訴えの適法性の実質的根拠=固有必要性の根拠
「右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。」
結論・規範部分
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