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塩見訴訟

最判平成元年3月2日

障害福祉年金の国籍条項と、基準日後に帰化した者への不支給を、立法裁量の範囲内として憲法25条・14条1項に違反しないとした

憲法人権総論・享有主体法の下の平等社会権(生存権・教育・労働)本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H25・司法H26・司法R6・予備H29

裁判所
最高裁判所第一小法廷
事件番号
昭和60(行ツ)92 国民年金裁定却下処分取消請求事件
裁判
判決・棄却
判例集
集民 第156号271頁
参照法条
憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)56条1項ただし書,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)81条1項

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書と憲法二五条、一四条一項

裁判要旨

国民年金法(昭和五六年法律第八六号による改正前のもの)一八一条一項の障害福祉年金の支給について適用される同法五六条一項ただし書は、憲法二五条、一四条一項に違反しない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

上告人は昭和9年に大阪市で生まれ、幼少期にはしかで失明した。昭和34年11月1日の時点で、昭和56年改正前の国民年金法別表の一級に当たる廃疾の状態にあった。この日、上告人は大韓民国籍であり、昭和45年に帰化して日本国籍を取得した。

上告人は、法81条1項の障害福祉年金の受給権者であるとして裁定を請求した。しかし、廃疾認定日である昭和34年11月1日に日本国民でなかったことを理由に、請求は棄却された。

法81条1項は、制度発足時に既に一定の障害がある者に対する経過的・全額国庫負担の無拠出制年金である。その支給にも、廃疾認定日に日本国民でない者には支給しないとする法56条1項ただし書(国籍条項)が適用される。上告人は、国籍条項と、基準日後に帰化した者への不支給が、憲法25条・14条1項・98条2項に違反すると主張して処分の取消しを求めた。原審は処分を適法とした。

争点

  • 障害福祉年金の国籍条項、および廃疾認定日(昭和34年11月1日)後に帰化した者への不支給は、憲法25条に違反するか
  • 同じ取扱いは、憲法14条1項に違反するか
  • 国籍条項はILO102号条約・社会権規約9条等に抵触し、憲法98条2項に違反するか

判旨

上告棄却。国籍条項も、基準日後に帰化した者への不支給も、合憲である。

  • 憲法25条の規範:どのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられる。著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合を除き、裁判所の審査判断に適しない(堀木訴訟の枠組み)。
  • 外国人の処遇:社会保障上の施策で在留外国人をどう処遇するかは、特別の条約がない限り、国が外交関係・国際情勢・国内事情等に照らし、政治的判断で決定できる。限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。
  • 当てはめ:在留外国人を支給対象から除くことは、立法府の裁量の範囲に属する。制度発足時の基準日に日本国民であることを要件とすることも、合理性を欠くとはいえない。
  • 憲法14条1項:同条は合理的理由のない差別を禁止する趣旨である。上記の区別は立法裁量の範囲に属するから、その合理性は否定できない。
  • 条約等:所論の条約・宣言等は、法的拘束力がないか、国籍条項を直ちに排斥する趣旨ではない。したがって、憲法98条2項違反の主張は前提を欠く。

判決文から

「国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができる」

外国人の社会保障上の処遇は国の政治的判断とする規範

「その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」

自国民優先を許容した最重要部分

「法八一条一項の障害福祉年金も、制度発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた全額国庫負担の無拠出制の年金であつて、立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。」

無拠出・経過的制度であることが広い裁量の根拠

「それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するに適しない事柄であるというべき」

堀木訴訟由来の25条の審査基準

「経過的な性格を有する右障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日である制度発足時の昭和三四年一一月一日において日本国民であることを要するものと定めることは、合理性を欠くものとはいえない。」

基準日後に帰化した者の不支給も合理的とした点

「個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない。」

社会権規約9条の性格づけ

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。