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荷台乗車事件(荷台同乗者事件)

最決平成元年3月14日

高速度の無謀運転で、運転者が認識していない荷台の同乗者を死亡させた場合にも業務上過失致死罪が成立するとした。

刑法過失共同正犯公務執行妨害・職務に関する罪本試験で 4 問(短答 4・論文 0)

出題:司法H29・司法R1・予備H29・予備R3

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
昭和61(あ)193 業務上過失傷害、業務上過失致死
裁判
決定・棄却
判例集
刑集 第43巻3号262頁
参照法条
刑法211条

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨

貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかつたとしても、業務上過失致死罪が成立する。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

被告人は、業務として普通貨物自動車(軽四輪)を運転していた。最高速度が時速30キロメートルに指定された道路を、時速約65キロメートルで進行した。対向車を見て狼狽し、ハンドルを左に急転把したため、道路左側のガードレールに衝突しそうになった。あわてて右に急転把した結果、自車は走行の自由を失って暴走し、道路左側の信号柱に左側後部荷台を激突させた。その衝撃で、後部荷台に同乗していたA・Bの両名が死亡し、助手席に同乗していたCが全治約2週間の傷害を負った。

ただし、被告人が後部荷台にA・Bが乗車している事実を認識していたとは認定できなかった。一、二審はA・Bに対する業務上過失致死罪の成立を認め、弁護人が上告した。

争点

  • 運転者が存在を認識していない後部荷台の同乗者の死亡について、業務上過失致死罪(刑法211条)が成立するか
  • 過失犯の予見可能性として、具体的な被害者(客体)の存在まで予見できる必要があるか

判旨

上告棄却。最高裁は職権で次のとおり判断した。

  • 結論:運転者が荷台の同乗者の存在を認識していなくても、その同乗者に対する業務上過失致死罪の成立は妨げられない。
  • 理由の核心:制限速度の2倍を超える無謀ともいうべき運転をすれば、人の死傷を伴ういかなる事故を引き起こすかもしれないことは当然認識しえた。

答案用の規範:過失犯の予見可能性は、当該行為から「人の死傷」という結果が生じうることについて認められれば足りる。現実に被害を受けた特定の客体(被害者が誰か、何人か)の存在まで認識・予見できる必要はない。

判決文から

「右のような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから」

予見可能性の対象を「人の死傷」の結果として捉えた部分

「たとえ被告人が自車の後部荷台に前記両名が乗車している事実を認識していなかつたとしても、右両名に関する業務上過失致死罪の成立を妨げないと解すべきであり」

被害客体の認識がなくても過失致死罪が成立するとの結論

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。