最判平成元年2月9日
遺産分割協議で負担した債務が履行されなくても、他の相続人は民法541条により協議を解除できない
出題:司法H28・予備H28
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 事件番号
- 昭和59(オ)717 更正登記手続等請求事件
- 裁判
- 判決・棄却
- 判例集
- 民集 第43巻2号1頁
- 参照法条
- 民法541条,民法907条,民法909条
判示事項・裁判要旨
裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)
判示事項
遺産分割協議と民法五四一条による解除の可否
裁判要旨
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。
解説
事案
共同相続人の間で遺産分割協議が成立した。相続人の一人は、この協議の中で他の相続人に対して一定の債務を負担した。ところが、その相続人が債務を履行しなかった。
そこで、債権を取得した側の相続人(上告人ら)は、債務不履行を理由に民法541条に基づいて遺産分割協議を解除できると主張した。そのうえで、協議が解除されたことを前提に、更正登記手続等を求めて訴えを提起した。
原審(大阪高裁)は、541条による遺産分割協議の解除はできないと判断した。上告人らはこれを不服として上告したが、最高裁は上告を棄却した。
争点
- 遺産分割協議において相続人の一人が負担した債務が履行されない場合に、その債権を有する相続人は民法541条により遺産分割協議を解除できるか
判旨
結論:上告棄却。遺産分割協議の法定解除(債務不履行解除)は否定された。
規範:共同相続人間で遺産分割協議が成立した場合、相続人の一人が協議で負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する他の相続人は、民法541条によって遺産分割協議を解除することはできない。
答案では、次のように書けばよい。
- 遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了する。
- その後は、債務を負担した相続人と債権を取得した相続人との間の債権債務関係が残るにすぎない。
- したがって、不履行があっても541条による協議の解除はできない。
- 債権者である相続人は、債権債務関係として処理する(履行の請求等)ことになる。
判決文から
「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である」
結論部分。541条による法定解除を否定
「遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり」
第一の理由。遺産分割の性質論
「このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである」
第二の理由。909条の遡及効と法的安定性
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