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記帳所事件

最判平成元年11月20日

天皇は日本国・日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないとした判例

憲法天皇・平和主義本試験で 3 問(短答 3・論文 0)

出題:司法H29・司法R3・司法R6

裁判所
最高裁判所第二小法廷
事件番号
平成1(行ツ)126 住民訴訟による損害賠償
裁判
判決・棄却
判例集
民集 第43巻10号1160頁
参照法条
憲法1条,裁判所法3条,民訴法1編1章

判示事項・裁判要旨

裁判所ウェブサイトの判例情報より(原文のまま)

判示事項

天皇と民事裁判権

裁判要旨

天皇には民事裁判権は及ばない。

判決全文(裁判所ウェブサイト)

解説

事案

事件名は「住民訴訟による損害賠償」である。原告(上告人)は、住民訴訟として、訴状で天皇を被告とする訴えを提起した。

  • 第一審は、この訴えを不適法として却下した。
  • 原審(東京高等裁判所)は第一審判決を維持した。
  • 上告人は上告し、訴訟手続の違法と違憲を主張した。

最高裁第二小法廷は上告を棄却した。

争点

  • 天皇に民事裁判権が及ぶか(憲法1条、裁判所法3条)
  • 天皇を被告とする訴えについて、裁判所はどのような処理をすべきか(訴状却下か、訴え却下か)

判旨

結論:上告棄却。天皇には民事裁判権は及ばない。

規範:天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である(憲法1条)。このことにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないと解するのが相当である。

処理:

  • 訴状で天皇を被告とする訴えは、本来は訴状を却下すべきものである。
  • もっとも、本件訴えを不適法として却下した第一審判決と、それを維持した原判決を、違法として破棄するまでの必要はない。
  • 違憲の主張は、実質において法令違背の主張にすぎないとして退けた。

判決文から

「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」

結論と根拠(象徴としての地位)を示す規範部分

「訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが」

本来の処理は訴え却下ではなく訴状却下とした点

「所論違憲の主張はその実質において法令違背を主張するものにすぎず」

違憲主張を実質的な法令違背の主張と扱った点

この解説は AI が作成しています。判決全文に基づいて書き、別の AI が全文と照合して確認していますが、誤りが残っている可能性があります。 判決文の引用は全文と一字一句照合したものだけを載せています。大事な点は判決全文で確かめてください。